年末調整、12月の手取りについて教えてください。
普通のサラリーマンです。通常、4,5,6月の給料などから所得税、住民税などが仮決めされ、
12月に最後の調整として、払い過ぎであれb、戻ってくるというのが一般的かと考えております。
(職場で周りをきくとそのようですし、私自身も独身時代そうでした)
しかし、いつを境にとか明確でありませんが、妻、子2名となった今は、12月にさらに
所得税、住民税など増加しております。
以前は、4,5万円程度12月給料の手取りが多かったですが、ここ最近6万円ほど逆に少ないです。
(実際、所得税、住民税をほかの月より3倍ほど払っている)
以前との差は昇級がほぼストップして毎年増えていないですが、以前もそれほど差異は
無かったと思います。
一体、なぜ12月の調整がこのような事態になるのでしょうか?
以上
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
年末調整が間違っている可能性もあります。
間違っていると言っても、会社の事務担当者の間違いだけでなく、あなたの提出書類が間違っている可能性があるのです。
配偶者控除等の書類で、奥様の所得を書く欄があったはずです
所得と収入では全く意味が異なります。ここで収入を所得欄へ書いてしまうと、配偶者控除が受けられない可能性があったり、控除額が減額されている恐れもあります。
当初奥様を不要でと伝えているにもかかわらず、配偶者の扶養での恩恵である配偶者控除の要件を越えてしまう数字を書けば、天引きでは不足してしまうのです。
所得税の計算に誤りがあれば、住民税も変わってくることでしょうね。
質問の前提が間違っています。
4~6月で算定するのは社会保険料です。所得税や住民税ではありません。
社会保険料に年末調整の制度はありません。
住民税は6月や7月ごろに変更となっているかと思いますが、住民税は所得税と異なり、前年の所得に対する住民税を翌年6月以降などに納めることとなります。したがって、仮という数字ではないため、年末調整はありません。
年末調整は所得税だけの制度です。所得税の計算は、毎月の給料から算出します。4~6月などと言う制度はありません。毎月の支給額のうち所得税の課税される金額から社会保険料控除対象額を引いた金額に対し、扶養の人数から概算の所得税として源泉所得税を計算していきます。
これを年間通し、さらに各種控除を踏まえ年末調整を行うこととなるのです。
最終的に何が原因かは質問文だけではわかりませんが、税務署で所得税、市役所で住民税(都道府県民税と市町村民税)について聞いてみたらいかがですかね。
源泉徴収票はあったほうがよいでしょう。なければ、市役所を先に行き、課税計算の内容のわかる資料を交付してもらうとよいでしょう。
所得税は住民税と似た計算をしているため、使う数字や控除も多少違うだけですからね。
パターンは、税金の計算は人それぞれですので、想像もつかないこともおきますし、想像できることも書ききれないこともあるでしょう。
ご回答ありがとうございます。
また、だいぶ日数が立っていながらの連絡で大変失礼します。
>配偶者控除等の書類で、奥様の所得を書く欄があったはずです
所得と収入では全く意味が異なります。ここで収入を所得欄へ書いてしまうと、配偶者控除が受けられない可能性があったり、控除額が減額されている恐れもあります。
とのことですが、(所得だったかな?)当然一か所記入欄があり実態どおり60万円と記載しております。(100万円には程遠い)
ご回答者さまが言われる「収入を所得欄に書いてしまう・・・」とはどういうことでしょうか?
No.4
- 回答日時:
まさか、まさかとは思いますが、年末調整時に配偶者控除もしくは配偶者特別控除の欄に「妻は年間所得100万円」って書いたからとか…?
すみません、おっしゃることが分かりません。
正確に言うと、60万円程度ですので、60万円と書いたと思います。
もちろん、100万円であれ60万円であり、年末調整や私の手取りに
影響はないものと考えております。
知りたいのは、私と基本同様な条件の人で12月に税が戻っているのに
私はなぜ税が増えているのかを知りたいということです。
そういうパターンがあれば、例をいただけると助かります。
No.3
- 回答日時:
年末調整されるのは、当該年の源泉徴収した税金(概算ですね)を、年末に給与所得が確定しますから、但しい所得税を計算して1年分の所得税を清算することです。
毎月は、あくまでも支給総額に対して、概算(支給総額に対して社会保険料や扶養控除を勘案した)で徴収しています。
4~6月の支給総額の平均からは、社会保険料の支払い額を決める「標準報酬月額」の算定をするだけで、所得税は関係ありません。
あなたのある月の、給与明細を準備して以下のURLから、いくらの源泉徴収税になるか、表から読み取り給与明細の源泉徴収税と比較してください。(その月の社会保険料等控除後の給与等の金額)
本来は、合致しなければなりませんし、昨年末(あるいは今年になって、税扶養の移動をされた場合は、それも勘案してください。)
給与所得の源泉徴収税額表(平成29年分) のURL
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
ご回答ありがとうございます。
また、いろいろご指摘いただきありがとうございます。
難しすぎて、給与所得の源泉徴収税額表をみても分かりません。
表の見方を教えていただけると助かります。
分からないところ、
「社会保険控除後の給料」 ・・・ 月給料ですか? 賞与はどう含めるの?
「扶養親族人数」 ・・・ 妻、子供 合計3名ですが、
3人のところを見るだけ?
それとも3人のところで×3
分からないところだらけです。
正直、細かいところまで理解したくもありません。
聞きたいのは、私と基本同様な条件の人で12月に税が戻っているのに
私はなぜ税が増えているのかを知りたいということです。
そういうパターンがあれば、例をいただけると助かります。
No.2
- 回答日時:
>通常、4,5,6月の給料などから所得税、住民税などが仮決めされ
はい?それは社会保険料の決め方です。しかも仮決めなどではありません。
住民税は前年の所得から算定した金額を、特別徴収のようなので6月給与から1年かけて12回で給与引きされます。金額が変わったと思うのはそのタイミングでは?
所得税は給与支給額や配偶者・扶養家族の有無などで計算した金額を給与から引いていき年末に最終的な所得から精算します。これが年末調整です。
以上は質問者さんの認識を訂正しただけなので、実際の金額について不信な点があるなら会社に直接問い合わせて下さい。
年間の徴収額などの詳細がわからないのに回答はできません。
ご回答ありがとうございます。
また、いろいろご指摘いただきありがとうございます。
大企業ではなく、数百人レベルの会社です。
該当セクションに友達がおらずなかなか確認ができる
ふいんきでなく、問い合わせさせていただきました。
No.1
- 回答日時:
>4,5,6月の給料などから所得税、住民税などが仮決めされ…
ぜんぜん違います。
・所得税・・・本来は 1年が終わって翌年 3/15 までの後払い。サラリーマンに限り捕らぬ狸の皮算用で分割前払い。その額は毎月の給与額を税率表に照らし合わせて求める。4,5,6月分で決めるわけではない。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
・住民税・・・前年所得に基づく確定税額。サラリーマンの場合は 6月~翌年 5月給与で12回天引き。
>12月に最後の調整として、払い過ぎであれb、戻ってくるというのが…
所得税のみの話。
>妻、子2名となった…
妻の所得の有無は?
子は何歳?
大晦日現在で満16歳に達していなければ、税金とは関係ありません。
だって、民主党政権時代からその何倍もの「子ども手当」がもらえるようになったでしょう。
>一体、なぜ12月の調整がこのような…
税金の算定に必要な各種情報や具体的な数字を一つも示さないで、回答ができるわけありません。
ご回答ありがとうございます。
また、いろいろご指摘いただきありがとうございます。
所得税については、前年実績から翌年均等と理解します。
妻は年間所得100万円未満、子供は、13歳、10歳です。
子供手当と税金(控除など)関係は分かりませんが、
今は、月1万円×2名もらっています。
なかなか、自分の年収が***ともかけず申し訳ありません。
聞きたいのは、私と基本同様な条件の人で12月に税が戻っているのに
私はなぜ税が増えているのかを知りたいということです。
そういうパターンがあれば、例をいただけると助かります。
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