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以前会社を経営していましたが、多額の借金を抱えてしまい、現在自己破産を考えています。
しかしながら年金受給者の私の父親が私の債務の連帯保証人になっております。
年金受給者と言うだけでは債務は真逃れられないのでしょうか?

A 回答 (4件)

債務を逃れることは出来ませんが、年金は賃金のように差押えすることができません。

差押えするとすれば不動産であるとか銀行預金口座ですね。
所有する不動産も無く、銀行口座に債務を支払うに足る預金も無ければ連帯保証人も自己破産することも考えられます。自己破産後も年金は受給できます。
そういった点を正しく認識していないと債権者に良いようにやられてしまいますよ。
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年金受給者であっても 連帯保証人の責任は逃れられませんよ


子の責任を 年老いた親が負う なんとも哀れな話ですな
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逃れられないと思います。

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多額の借金ってどれほどでしょうか、保証人を道連れに自己破産とは相当多額なのですか。


朝、昼、晩と働いても返せない程の金額ですか、借金を甘く考えてますね。
年金受給者が保証人じゃいくらも借りれない気がしますけどね、頑張って返したらいいのでは…。
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