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確定申告をしない人で、不動産所得、事業所得又は山林所得があり、これらの所得に係る総収入金額の合計額が3,000万円を超える人は総収入金額報告書を3月15日までに税務署に提出する必要があるそうです。

しかしなぜ、3,000万円も収入があるのに確定申告をしないのでしょうか?それが理解できません。
確定申告しなくてもよいのですか?

このような方にお詳しい方がおられましたらご回答のほどよろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 早速のご回答ありがとうございます。

    なるほど個人事業主は所得が38万円以下の場合には確定申告しなくてもよかったのですの。
    だから収入が3,000万円あっても確定申告しないでいい人達がいるのですね。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/01/01 23:05

A 回答 (1件)

>3,000万円も収入があるのに確定申告をしない…



税の話をするとき、収入と所得は意味が違い、「収入」は税金の算定に直接の関係はないのです。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

給与なら 3,000万円も収入があって所得税が発生しないということはまずありませんが、事業所得や不動産所得ではあり得るのです。

3,000万円の売上 (収入) があっても、仕入と経費で 2,990万あれば利益 (所得) は10万円しかなく所得税は発生せず確定申告の必要はないのです。

まあこれは少々極端な例で 3,000万も売り上げて 10万しか残らない商売などあまりないでしょうが、とにかく税務署としては「所得」の求め方に誤解釈はないかを確認するため、お示しの届けをしなさいと言っているのでしょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足あり
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