プロが教えるわが家の防犯対策術!

去年2月に離婚した旦那さん年末急死しました。
元旦那とは再婚で前妻との間に2人の息子が居ます。
私との間には娘高3の娘が1人居ます。
2人の息子はまだ独身のため離婚後元旦那は息子たちと同居してました。
先日保険会社に確認したところ、受取人がわたしのままになっている事がわかりました。
この場合保険金はどうしたらいいのでしょうか?
保険会社の方はわたしが受け取る形になるといいましたが、息子たちにも渡した方がいいのでしょうか?
保険金はおそらく額はそれ程ではなく500万から700万くらいだと思います。
また、一旦わたしが受け取る形になるので、税金などかかってくるのでしょうか?

A 回答 (3件)

ご愁傷さまです。



>保険会社の方はわたしが受け取る形
>になるといいましたが、
そのとおりです。
あなたの財産です。
相続財産ではありません。

>息子たちにも渡した方がいいので
>しょうか?
そうすると、あなたの財産をお子さんに
贈与することになります。

但し、保険金は相続税の対象にはなります。

相続財産にその500~700万を含めて、
相続税がかかってくるなら、その分を
あなたが納税することになります。

保険金を他の誰かに渡すと、多額の贈与税が
かかるので、ご留意下さい。

参考
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4114.htm
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税金などで目減りするのがあれなので、私だったら 結婚祝い金とか


就職祝い金とか 卒業祝い金 とか 今回の香典 みたいな形で ドカンと
渡す てもあるかも。
その時、確定申告などする必要はあるんでしょうか。。がわからない。
前妻の息子さんという事なので成人されてる? 学費の援助とか
元ご主人がご病気で闘病されて亡くなられてたのなら、その医療費とか
なるべくあちらのご家族のために使うのがよいのかなと思います。
ちょこちょこ小出しで送るなら、国にばれない。。。。
が、分け方は 財産分与と同じ割合で半分こでも いいのかなと思います。
丸々いただくのは、私にはできません。
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こんなのがありました。



https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/questio …
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