アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

東京都から神奈川県に住居移転したことにより、従来、東京都で無期認定の判定を受けて7年間手当を受給していた国が定める特別障害者手当の支給資格認定が神奈川県では認定継続されなくなりました。生活維持の問題もあり非常に困っています。どのように対応したら良いか教えて下さい。

A 回答 (1件)

特別障害者手当は国の制度ですが、認定主体は、福祉事務所を設置する都道府県(郡)および市・町村です。


したがって、転出によって資格を喪失し、転入によって再認定(実際には事実上の新規認定)となります。

このとき、地方分権一括法の主旨に基づいて、認定事務取扱要領等(認定実務)が都道府県および市・町村によって異なる(国の基準はあくまでも最小限のガイドラインに過ぎない)ので、当然、東京都と神奈川県とでは認定結果も異なってきます。
つまり、東京都で無期認定されていたからといって、神奈川県でも同様に無期認定になるとは限りません。
ましてや、法令上、特別障害者手当は障害年金と同様に、有期認定が原則です。

これに加えて、厚生労働省による行政監査で、特別障害者手当支給事務の厳格化が指導されています。
無期認定者に対しては、所得状況届提出時等に、適宜、障害程度や日常生活活動状態を繰り返し確認(つまりは、有期での確認を繰り返すということ)することとされました。
さらに、再認定や新規認定にあたっては、診断書作成医がたとえ「再判定不要」と診断している場合であっても、その障害の程度に変化が見込まれるものとして、まずは有期認定から始めることになっています。

以上により、残念ながら、当面は対応方法はありません。
障害年金と同様、よほどのことがなければ、いきなり最初から「無期認定」ということにはなりません。

なお、特別障害者手当の認定基準は障害年金の認定基準と酷似・連動しているため、障害年金の認定基準(近年は頻繁に改正が繰り返されています)が改正されると、特別障害者手当(および特別児童扶養手当や障害児福祉手当も)の認定基準も全く同様に改正されます。
この影響についても、十分に頭に入れておく必要があろうかと思います。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ご指導ありがとうございました。非常に参考になりました。

お礼日時:2018/01/04 10:06

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!