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17歳の息子がおります。息子には腹違いの姉兄がいて
私は離婚して何の権利も無いのですが、子供たちの父親は一戸建(ローン支払い中)に住んでおります。先日姉が「お父さんがもし亡くなったら、私が一戸建に住むんだ」と言い出しました。普通、子供が3人居たら、3頭分するのではないでしょうか?

A 回答 (4件)

ローン支払い中の家を分けるとなるとそれを売らないとできないでしょうね


もしローンが残っていたらどうしますか
相続というのは借金も相続するということですよ
別れたのならあまり欲を出さないでいた方が懸命だと思いますよ
他に財産があるならば別ですけど
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2018/01/04 12:35

>子供が3人居たら、3頭分するのではないでしょうか…



(誤字・誤変換に気をつけてね)

それは遺言書がなかった場合の話。

父 (元夫) が
「Ahomina1の子供にはびた一文相続させない」
という内容の遺言書を書いたら、あなたの息子が反論しない限りそれで決着してしまいます。
息子には「遺留分減殺請求権」というものがあり、少なくとも法定分の 1/2 は請求できます。
1/3 の 1/2 で 1/6 です。

建物を包丁で 1/6 だけ切り分けることはできませんから、その時点での時価に見合う現金を、腹違いの姉に請求すればよいのです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。誤字・誤変換失礼しました。

お礼日時:2018/01/04 13:39

それは息子が考えればいいこと。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2018/01/04 13:41

>>子供が3人居たら、3頭分するのではないでしょうか?



父親が再婚していたら、配偶者もいるから、3等分にはならないですね。
まあ、一般的に家を3等分するのは、なかなか難しいですね。
登記上、台所は○○さん、リビングは××さん、2階の右の部屋は□□さんの所有なんてことはよくあるみたいですけど、他人の所有分を使わないで住むのは難しいですからね。

都内で、広い御屋敷だったところが、建物を取り壊して、狭小住宅を3~5棟建設するってパターンをよく見ます。
そこまで広い敷地でなければ、相続をめぐって骨肉の争いになることが多いそうです。

大金持ちの相続だと、残った財産の配分について、いろんなパターンが考えられるから、あまり争いにはならないなんて弁護士さんが書かれていました。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。父親は独身です。ご参考にさせて頂きます。

お礼日時:2018/01/04 12:44

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