
社外の講師(個人)を招いて、電話応対やそのマナーの研修を行いました。その際の報酬の源泉徴収について教えてください。
請求の内容は、
研修費 150,000円
消費税 7,500円
諸経費 20,000円(交通費などの実費)
合計 1,775,000円
でした。
この場合、研修費150,000円に対してのみの源泉徴収を行えばいいのでしょうか。
源泉徴収の問答集などを見ると、講演会の報酬は対象となっていますが、研修会の報酬という言葉が出てきませんでした。研修の報酬は源泉徴収の対象外という事はないのでしょうか。
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
講師の報酬の他に、交通費を支払った場合、実費支給であっても本人に支払った場合は、源泉徴収の対象となりますから、17万円に対して源泉徴収を行ないます。
参考urlをご覧ください。
参考URL:http://ww2.wt.tiki.ne.jp/~zeirishi-405/syotokuze …
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