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離婚裁判についての質問です。
妻側が原告で、訴状を養育費のみとした場合、裁判中旦那が財産分与の事を言ってきても、訴状に入ってない内容なら、スルーになりますか?
それとも書類などをを出さなければれいけないですか?

協議が不成立になり裁判を検討してます。
旦那の不倫ですが、私の方が財産を少し多く持ってるので、慰謝料と財産分与なしで納得はしてたので、なるべく争点を少なくして、短期で済ませたいと思っているので。
ちなみに養育費のみの争点だと期間は、おおよそどのくらいでしょうか?

A 回答 (3件)

養育費のみの裁判は出来ません。

離婚に絡んでの養育費なら裁判で養育費を争うのは可能です。養育費とか財産分与は、審判(調停)案件です。これらに関する単独の裁判は起こせません。離婚の合意が無い場合は、離婚問題と合わせて裁判で争うのは可能です。

尚、養育費は、予め夫婦の年収、子どもさんの年齢及び人数によって、ある程度の幅を持たせて決まっている算定表がありますので、それに基づいて審議されるのがほとんどですので期間はそうかからないでしょう。
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離婚裁判は調停前置主義となっているので、調停は不調だったのですか ?


全文を拝読しますと、そうでもなさそうです。
即ち、調停は未だのようです。
「養育費のみ」ならば、その調停で解決して下さい。
なお、本裁判に入れば、訴状の請求の趣旨だけの審理です。
つまり、養育費だけの請求ならば養育費だけです。
相手からの財産分与は別訴です。
期間は、争い内容で変わりますが、早くて1年、控訴、上告となれば2から3年です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

調停は不成立に終わってます。
審判で婚姻費用だけ決まりました。
決まった額を払わないので、現在給料差押えしてます。

お礼日時:2018/01/05 12:07

どうして裁判をするのかの基本がわかっていないのではないですか。



双方の主張に対して、異論がなければ裁判にはなりませんね。

主張が異なってぶつかり合ったから、裁判に委ねるわけです。

あなたが訴状に記載をしていないからと言って、争点にならないなんてことはありません。

双方が合意の上で、財産分与についての争いはしないということ以外では無理でしょうね。
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