アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

600万円の贈与を住宅購入資金と住宅以外のローンの返済に利用した場合について。

贈与の非課税枠の110万円までを住宅以外のローンの支払いにあて、残りの490万円を住宅購入のための仮契約金、土地の手付金、住宅ローンの頭金に当てた場合、非課税の特例を490万円で申請すれば贈与税はかからないのでしょうか。

A 回答 (2件)

贈与税の申告書は、特例贈与財産分と一般贈与財産分に分けて記載するようになってます。


住宅資金に充てた分を特例贈与財産分として記載し、住宅以外の支払いに充てたものを一般贈与財産分に記載すれば良いです。
添付資料を忘れずに。

申告用紙と、税務署には提出しないが作成しておくと良い(3表)があります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/zoyo/yos …

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/zoyo/yos …
    • good
    • 0

下記の期間内、条件で申告できるならば、


(証拠書類もきちんと提出できるならば)
問題ないと思います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/01/05 21:57

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!