プロが教えるわが家の防犯対策術!

自分でも調べたのですが下記の事が分からないので
ご存知の方がいましたら教えてください。

【質問1】
離婚裁判では原告側が立証しなければばらないとの事
ですが、確実な証拠が無い場合には、状況証拠だけで
も離婚の理由にする事が可能なのでしょうか?

【質問2】
立証する義務は原告側にあり、裁判所は立証の手伝い
をしてくれないのか?

A 回答 (2件)

物的証拠でも状況証拠でも、それにより裁判官を納得させられればよいのです。



裁判官は立証の手伝いはしてくれないません。自分が立証したことを裁判で認めないわけにはいかないですからね。
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この回答へのお礼

分かりやすい回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/09/27 16:26

下記参照下さい



1、浮気などの確実な証拠(写真)なくても双方同意ならば(正確の不一致等)離婚の理由に成ります

もしも自分が離婚を希望した場合相手が納得する事柄を申し立てて相手が納得すれば済みます

2、夫婦間の問題であり、家庭内の事なので特に手伝いは無いと思います

仮に浮気の写真(ホテル入り口前)があっても確実に入った所で無い場合、本人が認めなければ証拠にならばい場合が有るようです

参考URL:http://www.rikon.to/contents5-5.htm
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この回答へのお礼

回答有難う御座います。
HPが大変参考になりました。

お礼日時:2004/09/27 16:45

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