No.3ベストアンサー
- 回答日時:
社会保険は月末に加入している社会保険に
月単位で保険料を払うのが原則です。
12月30日に退職したということは、
12月31日の月末は社会保険に未加入と
なり、保険料の支払先が宙に浮いている
状態です。
この場合は、
国民年金、国民健康保険に加入して、
12月分の保険料は、
・国民年金保険料
・国民健康保険料
を納付することになります。
※健康保険は前職場の健保組合等の
任意継続加入も利用できます。
そのために12月分は現職の給与から
社会保険料が天引きされていないのです。
ということで、
年末年始をはさんでいますが、じきに
退職した会社から
・退職証明書
・健康保険資格喪失証明書
・離職票
といったものが送られてきます。
それらの書類と
・マイナンバー通知カード
・身分証明書
・年金手帳
・印鑑、通帳など
をもって、
お住まいの役所行って、
国民健康保険と国民年金の加入手続き
をして下さい。
加入手続きをすれば、後日、保険料の
納付書が郵送されてきますので、
その納付書で金融機関やコンビニで
納付することになります。
健康保険資格喪失証明書や退職証明が
ないと、あなたがいつから国保に加入
するかの証明ができません。
年明けになっても後追いでも全く問題ない
ので、早めに手続きをされることをお奨め
します。
いかがでしょう?
No.4
- 回答日時:
>国民保険と年金分は12月分も支払わなくてはいけないということでしょうか?
12月分も…?12月分から、ですね。
別に社会保険料と重複するわけではないですし。
納付については、通常は納付書が送られてきますから、それで払います。
国保も年金も手続きすれば口座引き落としにできるでしょうが、勝手にはなりません。
No.2
- 回答日時:
ご質問は、社会保険料の内の健康保険料と厚生年金保険料の事ですね。
この二つは、加入した月から脱退する前月までの保険料が給料から引かれます。
従って、12月30日の退職では、12月分は徴収されません。(日割り計算はしません。)
但し、保険証は退職の日まで使えます。
ここで一つ注意事項があります。
12月31日からは、健康保険も年金保険もどちらも無い事になります。
法律的には、12月31日から国民健康保険と国民年金に加入しなければなりません。
その場合、1日だけでも1ヶ月分の保険料を納付しなければなりません。(こちらも日割り計算はしません。)
なるべく早く、お住まいの自治体役所の窓口での手続きをして下さい。
若し次の勤め先が決まっているとしても、法的には次の入社日までは、
国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。
此の儘では、12月の年金は未納扱いになります。
No.1
- 回答日時:
12月分の社会保険料は引かれません。
12/31からの健康保険制度などはどうするつもりでいるのですか?
国保や任意継続ならそちらで12月分から保険料を納付します。
年金はどちらにしても12月分から国民年金です。
国保なら会社から健康保険被保険者資格喪失証明書を作成してもらい、お住まいの自治体役所で手続きしてください。
任意継続なら今までの保険者に問い合わせて下さい。
国民年金はどちらにしても役所で手続きします。
もし、ご家族の扶養に入るならそちらにご確認下さい。
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ご回答ありがとうございます。
健保継続ではなく国保に切り替えるつもりです。
重ねてお聞きしたいのですが、12月分の社会保険料は引かれないが、国民保険と年金分は12月分も支払わなくてはいけないということでしょうか?
また、社会保険料は給与から会社が差し引いてくれていましたが、国保に切り替えると、どこか窓口で支払いになりますか?それとも引き落としなのでしょうか?