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質問が悪かったのでもう一度お聞きします。親告罪についてなのですが、例えば著作権侵害や窃盗等で被害者が被害を知らない状態で加害者が被害者に自己申告(要は自首)をして示談になり告訴を一切されなかった場合、警察の取り調べ等を受けることはあるのでしょうか?また、こういった事案の例ってありますでしょうか?

A 回答 (1件)

警察が認知すれば、とりあえず事情は聴きたいと思うでしょうね。

告訴の意思がないのかも確かめたいでしょうし。その過程で必要があれば加害者からも事情を聴くことはあると思います。
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この回答へのお礼

返答ありがとうございます。ですが今回の質問では警察が全く関わってこないような事態があり得るか?ということを聞きたかったのです。

お礼日時:2018/01/07 01:47

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