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会社員で協会けんぽの健康保険に入っています。現在、配偶者と子が被扶養者となっています。離婚をして、親権は元配偶者となり、子は姓も変わり、住所も変わり元配偶者と暮らします(私とは別居)。元配偶者は国民健康保険になります。この場合、この子の医療保険を私の健康保険の被扶養者として残しておくことはできるでしょうか。
被扶養者としておくことができる場合、どんな要件が必要でしょうか。また、手続き、必要な書類などについて教えてください。

A 回答 (3件)

すみません。

下記は蛇足となりました。
~~~
また、健康保険組合の組織によって、
書類の書式など違うと思います。

加入されている健康保険組合のサイトで
ご確認下さい。
~~~

協会けんぽであれば、
年金機構の下記のHPの内容でOKです。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

申し訳ありません。
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>私の健康保険の被扶養者として残して


>おくことはできるでしょうか。
はい。できます。
氏名、住所変更があった場合の手続きが
必要です。

下記、協会けんぽの例でいくと、
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
添付書類
2.続柄確認のための書類
被保険者と別姓の被扶養者が対象となります。
「被扶養者の戸籍謄本(被保険者との続柄が
わかるもの)」など

あたりでしょう。

氏名、住所変更は、
健康保険被扶養者(異動)届
及び
被保険者住所変更届
を会社経由で提出して、
済んでしまうかもしれません。

★健康保険証の返却も忘れずに。

また、健康保険組合の組織によって、
書類の書式など違うと思います。

加入されている健康保険組合のサイトで
ご確認下さい。
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親権と被扶養者は全く別に考えてください。



協会けんぽでは、離婚による子供の保険資格は喪失しません。
元妻側も無保険で要られませんから、何かしらの保険に加入するはずなのでそちらに入ることも可能です。

どちらの被保険者になるかは、主に生計を維持している者の方となります。
それなりの養育費を支払っていれば可能だと思いますよ。
手続きについては、被扶養者のままでいればいいので特にありません。
一回抜けているのであれば、保険の担当者へ相談して下さい。
会社は保険単体だけじゃなく、その他の扶養として取り扱うことも多いですから
相談した方がいいと思いますよ。
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