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退去時の支払いについての質問です。
約10年住んでいて、そのうちの5年間タバコを吸っていたので6畳の一部屋だけがヤニで汚れてます。
他の部屋では一切吸っていませんが、何となく全体的に黄色く汚れています。
それと4畳半の畳の部屋の畳はかなりボロボロです。
どのくらいの負担をしなくてはならないのか不安です…。

A 回答 (4件)

おそらく 5~30万円



まずは

契約書見ましょう!
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まずは、賃貸借契約書に退去時の費用負担についてなんて書かれているかをご確認ください。

「たばこのヤニによるクロスの交換は、経過年数を問わず賃借人負担」なんて書かれていれば、賃借人負担です。

畳についても、「退去時に賃借人が畳交換の費用を負担する」と書かれていれば、賃借人負担です。

契約書に書かれていないことについては、国土交通省の作成した賃貸退去時の原状回復に関するガイドラインがあります。

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/toriku …

これには、経年劣化にもとずく物の原状回復は大家負担、賃借人の責任に帰するものは賃借人負担、でも場合によっては(経年劣化を考慮し)大家負担、などと書かれています。ご参考までに・・・

(ただしガイドラインは目安にしかすぎません。ガイドラインよりは個々の契約書の記載内容が優先されます。)
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これから退去時の確認と原状回復費用の見積もりと言う段階だと思います。


どのくらいの費用負担をさせるかは貸主側の意向次第と言う部分がありますが、少しでも負担を減らすということであれば、それなりの理論武装をしておいた方が良いでしょうね。
タバコ部屋と非タバコ部屋でクロス等の汚れ具合が異なるということですが、10年住んでいた、と言う事ですから『10年住んでいて、タバコ汚れが無ければクロス交換しなくて済むんですか?』という考え方を持たれることです。10年住んでいればクロスのクリーニングだけで次の入居者を迎えられるものではないでしょう。
すると、1部屋をクロス張替えで他の部屋をクリーニングにするのではオカシナ感じになるので全部屋張り替えるという家主側の主張もあるでしょうけれど、クリーニングで済むモノを張り替えるのは次の入居者を迎える為の費用であって、原状回復の範囲ではないという考え方も必要になるでしょうね。

畳についても同様で、畳表と畳縁は交換することになるでしょうけれど、10年使って裏返しも無しで済むかどうか?と言う事です。日焼けもしますよね?
4.5畳のうち3枚は裏返し、2枚は畳表の交換が必要だとして、実際問題裏返しも畳表の交換も大して費用の違いは無いので全部畳表の交換をするとした場合に、その差額の部分については原状回復の範囲では無いですよね。

今はスッカリ見られなくなりましたが、更新時期に合わせて畳の裏返しや畳表の交換は家主側でやってくれたものです。そうした費用を出してくれるからこその更新料の支払いという慣習があったのですが、畳のメンテナンスの慣習は廃れ、更新料の慣習だけ残ったと言う事ですね。

それと、他の回答を批判するのは不本意なのですが、『大家(=家主?)が張り替える義務』はなく、考え方とすれば『賃借人が全額支払う義務は無い』と考えられた方が良いでしょう。ありもしない法律や良く判らない判例などを引き合いに出すと逆効果になります。
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7年住めば大丈夫。

大家が張り替える義務が発生するので汚れていてもいなくてもこちらの負担はありません。ネットにも詳しくでてますよ。
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