ネットオークションにて70万でバイクを落札しました。
直接現金を手渡し(領収書なし)バイクを乗って帰りました。
その時、車検証は忘れたということで出品者名義の譲渡証、委任状をもらいました。
後日、郵送された車検証を見ると使用者が出品者で所有者が○○モーターになっていたので、
そのバイク屋で確認を取ったところ、
残債90万で名義変更書類は発行出来ない。ということでした。
再度、出品者に連絡を取り、ローンを完済し所有権解除を求めたところ了承し、
後日○○モーターの社印が入った譲渡証、委任状が送られてきました。
ちょっと不審に思い、再度○○モーターで確認を取ったところ、
残債は残っており書類を発行した覚えは無い。とのことでした。
その旨を出品者に伝えると、その後出品者と連絡が取れなくなりました。
さて、私のバイクの行方と取るべき法的手段は?皆様のお知恵をお貸し下さい。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
本件の所有権取得に関しては、売り手側の悪意で所有権留保付きバイクの引渡しと同時に、車検証も確認せず譲渡名義変更に必要な書類も受け取らずに代金相当の金額を支払った質問者さんを保護するべきか?、債権担保の手段として所有権留保付きで販売し、残債権90万を有している○○モーターを保護すべきか?という法律問題となりますが、どちらかに軍配を上げる結果になるのですから、何ら落ち度の無い○○モーターさんが90万円をあきらめなければならない合理的理由は見出せませんので、やはり、所有権を取得するのは難しいと思います。
そもそも、質問者さんは詐欺にあって騙されたんです。早く警察に行って、被疑者である売主を確保してもらい、残っているお金を早く少しでも回収したほうが得策なのではないでしょうか?(親族等が任意に示談交渉してくるかもしれませんしね)
お金も取られて、バイクも自分のもにならないのでは困るでしょ?
せめて、売主に○○モーターから所有権を取得して質問者さんに移転する義務があるのでその履行を迫り、だめなら民法561条によって、解除し、バイクを返し代金を返してもらったほうが、ややこしくなりませんよ。
最高裁でも昭和51.2.13 第二小法廷・判決 昭和49(オ)1152 損害賠償請求事件の判決理由の中で、
「売買契約が解除された場合に、目的物の引渡を受けていた買主は、原状回復義務の内容として、解除までの間目的物を使用したことによる利益を売主に返還すべき義務を負うものであり、この理は、他人の権利の売買契約において、売主が目的物の所有権を取得して買主に移転することができず、民法五六一条の規定により該契約が解除された場合についても同様であると解すべきである。」と言っているのでややこしくなりますよ。
であることを知らなかったことになると・
は、引渡し日に故意で車検証を忘れ、所有権留保付を隠した事は「知らなかったこと」に該当するのでしょうか?
>名義変更書類を持っていた買主を真の所有者であると信じたことに過失がない場合、バイクの販売店は第三者に対抗出来るのでしょうか?
買主が第三者に転売した場合、ディーラーの取戻を権利濫用とした判例はありますが、買主が所有権を取得できた事例ではなかったと記憶していますが・・・
そもそも福岡高裁 昭和29ネ404 自動車所有権等確認事件の判決にあるように、
「道路運送車両法によれば、すべて運行の用に</要旨>供する自動車は登録原簿に登録することを要し、登録を受けた自動車の所有権の得喪は、その旨の登録を受けなければ第三者に対抗することができないこととなつて居つて、これ等の規定の趣旨よりすれば、登録原簿に登録せられた自動車については民法第一九二条の規定はその適用がないものと解するのが相当である。」が原則だと思います。
不動産の場合には、登記は公信力がないので、所有権移転に関しては登記が要件ではありません(登記は第三者対抗力の関係だけです。)。不動産売買の場合には、売買契約の内容により、代金の支払い時期、不動産の引渡し時期、所有権の移転時期、移転登記の時期など必ずしも同時履行 関係のものを同時に行わない合意がなされるので、所有権移転時期が約定で定められていれば、代金支払をしていない買主も所有権は取得できます。取得した所有権は当然に第三者に譲渡可能です。もっとも事件内容詳細がわからないとコメントも出来ませんが・・・
nhktbsさん、重ねて大変丁寧な回答をありがとうございます。
売り手親族の方と連絡が取れ、示談交渉に向け話し合いが始まりました、このままいい方向に進めばと思います。
今回の件で、たくさんの的確なアドバイスを本当にありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
nhktbsさんには、私の不適切な回答を訂正いただきありがとうございます。
ここで、回答者どうしのやりとりは不適切だと思うので、新たに質問をしようとも思いましたが、結果的にrds92さんの質問の回答につながると思うので、よろしければ教えてください。
通常、所有権留保販売の場合は、代金が完済されるまで名義変更書類は渡さないと思いますが、仮に完済前に書類を買主に渡し、その買主が第三者に書類とともにバイクを引き渡し、第三者に名義が変更になった場合。名義変更書類を持っていた買主を真の所有者であると信じたことに過失がない場合、バイクの販売店は第三者に対抗出来るのでしょうか?
と言うのは、以前私がある者に不動産を売り、事情により代金完済前に権利証等の書類を渡したところ、その不動産をその事情を知っている第三者に名義変更してしまい、弁護士を頼んで裁判を起こしましたが敗訴しました。
その際、その書類を渡したことが譲渡を認めたことになると言われました。(書類を渡したのは、書類を預けていた司法書士が無断でやったことでした)
この事はどう解釈すればいいのでしょうか?
>名義変更書類を持っていた買主を真の所有者であると信じたことに過失がない場合、バイクの販売店は第三者に対抗出来るのでしょうか?
これは今の私にとって大変興味のある質問です。よろしければご回答お願いします。
No.4
- 回答日時:
No2,No3回答で少し明かりが見えてきたような成り行きになっていますが、本件は基本的に、No1さんの回答のように、「所有権の無い方にどんなにお金を払っても、当然所有権は取得できません。
」車検証で使用者が出品者で所有者が○○モーターになっていますので、現金販売又は抵当権販売(自動車抵当法にもとづく)ではなく、明らかに「所有権留保」販売であります。
所有権留保販売は、商品の所有権を引き渡さず売主に残し、購入者は商品を占有し使用することになります。分割金の支払いが滞った場合に商品を取り戻し、弁済に充てるためです。つまり分割金を支払い終えるまでは厳密には自分の物ではないため、自由に処分、転売などはできないのです。本件の場合ネットオークション出品者に所有権は無く、バイクの処分権限がありません。
当然ですが、旧所有者の印鑑証明(発行日から3ヶ月以内のもの) 、委任状(実印を押したもの)、譲渡証明書(実印を押したもの)が取得できませんので名義変更も出来ません。
No2,No3回答者さんが言われるような考え方もあるため、実際、裁判になったケースは数多くありますし、実務的に議論を呼び起こしたケースだけで、最高裁判所判決も3件あるほどです。
こういうケースは、バイクや自動車に限らず他の商品(一般の動産)でもあり得ます。他の商品でも所有権留保売買はあるからです。しかしバイク・自動車、土地、建物または登記対象となる船舶以外の一般の動産に関しては、民法192条によって解決します。つまり、今現在その商品を管理支配している人こそが所有者であるとして考えるほかないので(民法188条)、民法192条によって、商品を購入した人は、自分に商品を売った人が真の所有者でなかったようなときでもそのことを知っていた等の特別な事情がない限り、真実がどうであったかを問わずに所有権を取得することができます。(所有権留保で売る人も転売されてしまえば仕方がないと理解しています。)
しかし、陸運局での登録制度がある自動車・バイクは、登録証(車検証)を見れば真実の所有者が誰であるかがわかりますので、土地・建物等の登記の対象となるものと同様に考えられています。ですから、民法192条は基本的に適用されません。
>仮にバイク屋がバイクを引揚げにきてもすんなり無料
>で渡す必要はないわけです。
所有権留保されている車検証の所有者名義人が占有者に引渡請求をするには理由があるといわざるを得ません。○○モーターに所有権があるのだから当然ということです。
例外は引渡請求が権利の濫用(民法1条3項)にあたる時だけです(判例)。
>質問者さんはあくまでも出品者から買ったわけで、
所有権を処分できる者から所有権を買っていません。他人のものを見れらレて、お金を騙し取られただけです。
争点があるとすれば、
○○モーターがバイクの転売を容認していないのであれば、所有権留保で売買代金債権の回収が可能と期待しているわけでたのでしょうから、その期待はやはり法的に保護されるべきでしょう。しかし、○○モーターが、当然、そのバイクは転売されることになることを予測し、且つそのことを容認していたとして、さらにご質問者さんが所有権留保付きのものであることを知らなかったことになると・・・裁判所の判断が分けれるところです。
ご質問者さんは、売買代金を支払う際に、所有権の取得が出来るか否かの確認(車検証の確認と売主の譲渡証明、印鑑証明書、委任状)を取るべきでした。知らなかったのでしょうが、法律は知らなかったから保護するとはなっておりません。
nhktbsさん、丁寧で解かり易い回答ありがとうございます。大変参考になりました。
重ね重ね、自分の不手際に後悔であります。
> 質問者さんが所有権留保付きのものであることを知らなかったことになると・
は、引渡し日に故意で車検証を忘れ、所有権留保付を隠した事は「知らなかったこと」に該当するのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
#2です。
偽造であることが分かってて、はっきり名変を勧めることは出来ません。
あくまでも質問者さんは、バイク屋の譲渡書類を正規のものと判断し、出品者を中間省略して名義変更した。
残債はあくまでも、出品者とバイク屋の間の問題であり、質問者は出品者に支払いをしているので、出品者から回収して下さいということで建前上は通ると思います。
もっとも譲渡書類があきらかに偽造と判るものであれば、陸事の方で受理されないと思うので、その時はそれまでです。
>すんなりバイク屋(ローン会社)は出品者と交渉するでしょうか?
そうするしかないんじゃないですか。
だって、残債について質問者さんは、第三者以外の何物でもないわけで、仮にバイク屋がバイクを引揚げにきてもすんなり無料で渡す必要はないわけです。
質問者さんはあくまでも出品者から買ったわけで、バイク屋がどうしても返して欲しい言うのであれば出品者を連れて来いと言う権利はあると思います。
No.2
- 回答日時:
>直接現金を手渡し(領収書なし)バイクを乗って帰りました。
その時、車検証は忘れたということで出品者名義の譲渡証、委任状をもらいました。
この部分が最大のミスですね。
まず領収書を貰わなければ、あなたが出品者に金を支払ったという証拠がどこにもないからです。
又、車検証は支払前に真っ先に確認しなければならないことですよね。
譲渡証や委任状をもらっても、それだけではなんの意味をなしませんから。
私であれば、最低相手の免許証のコピーぐらいは貰う様にします。出来れば印鑑証明も要求しますが。
そしてお金を払うにしても、全額払う事はしません。
バイクの引渡しを条件に。
でも済んだことは言っててもしようがないので、ここまでにして。
ところで、出品者が送ってきたバイク屋の譲渡証、委任状は正式なものなのでしょうか?
考え方としては、残債を支払う・支払わないというのはあくまでもバイク屋と出品者の間のことで、残債の受取り前にバイク屋が譲渡証・委任状を発行したということは、そのバイクの名義が誰に変更されても構わないと言っているのと同じ意味だと思います。
従って、今手元にある書類だけで名義変更が可能であれば、あなたに変え、バイク屋へは、出品者と交渉するように言えば良いのではないでしょうか?
仮にバイク屋から文句を言われても、自分が取引したのは出品者とであり、出品者が金を戻してくれたら返さないでもないということでよいのではないでしょうか?
ただ、これは手元にある書類だけで名義変更が出来ると仮定してのことですよ。
又、これは質問者さんの考え方にもよると思いますが、70万円もの売買であれば、相手の居場所を押さえる必要もあるのではないでしょうか?
私文書偽造であるとしても、はじめからあなたを騙すつもりであれば、相手にとってどうでもいいことだと思います。
何故なら、領収書も発行していないわけだから、仮に相手がお金を受け取っていないと主張すれば、むしろあなたの方が加害者とされる可能性が出てくるわけです。
従って、早急に本人にあって金銭を受け取った事を証明する書類に署名させるのが重要だと思います。
skywalker9さん回答ありがとうございます。
各種書類の確認を怠ったこと後悔しております。
さて、回答の中にありました「名義変更」の件ですが、
現在、手元にある書類で名義変更出来てしまうのです。
偽造である可能性が高いので、思いとどまっておりますが、
思い切って自分名義に変更した場合、
すんなりバイク屋(ローン会社)は出品者と交渉するでしょうか?
No.1
- 回答日時:
残念ながら、所有権の無い方にどんなにお金を払っても、当然所有権は取得できません。
要するに、だまされたのです。
ネットオークション主催会社に詐欺被害報告をするとともに、
>○○モーターの社印が入った譲渡証、委任状が送ら
>れてきました。
もありますので、
有印私文書偽造、同行使。詐欺 で警察に告訴または被害届を出されるのが賢明と思います。
amida3さん回答ありがとうございます。
手元にバイクがあるだけに、その感覚は希薄なのですが、やはりだまされたのですね。
業者がバイクを引き上げに来るのでしょうか。ショック。
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