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子供の扶養になる条件とか
この場で質問させて頂いて来ました。
退職した夫の会社からは
一年は子供の扶養になれない…
って言われ健康保険協会に問い合わせたところ、
そんな決まりはないとの
返答でした。
夫が言うには前年度の所得で退職した会社が言ったのだと思う…でした。
去年の5月で退職
退職する前の月、4月から
任意継続保険料を払ってます。

一年はと言うことは
今年の5月?まで払うことになると言う事です。
その後ですが
夫は年金生活ですがバイトを短時間してます。
子供(息子29)ですが独身。

扶養になれないかと聞き、
会社側に問うと
年収103万以下しかなれないと、言われたそうです。

年金が103万以下だなんて
あり得ない事です。

息子は会社が言った事だから無理、親から聞いてくれ…とまで言われました。
ブラック企業だから!
とまで言いました。

そんな事言われると
今後ずっと健康保険料を
払わなきゃなりませんね。

私は難病や持病を抱えており
毎月、
専門医がいるいないで
4つの病院をハシゴ。
医療費免除は認めてもらなえません。
長くなりましたが
参考になることがありましたら宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 沢山の方々から回答頂き有り難うございます。
    扶養とは社会保険です。
    現在は任意継続保険加入。
    年金は2ヶ月分控除(国民年金、厚生年金、老齢基礎厚生)介護保険、復校特別所得税、個人住民税、控除後で37万円。
    現在バイトは約10万円です。

      補足日時:2018/01/07 23:00

A 回答 (10件)

#3です。

お礼で質問をいただきましたので、印象を。
>国民健康保険になった場合
>私には収入ないので
>私だけ扶養になれますよね?
>>私は収入なく、まだ国民年金を貰う年齢には達してません
>国民健康保険の場合、二人分支払わなきゃならないと
>聞きました。

話がようやく見えてきました。
今は任意継続(2人分になります)を1年分払っていると思いますので、
これが終わるとき、任意継続を再継続(1年間だけです)しない手続きをすると
書類をもらえます。それを市役所にもっていくと、はれて国民健康保険に
夫さんとあなたが別々に加入できます。
これで理解できると思うのですが、昨年これをしているととても高額になったはずです。
夫さんの任意継続だけで、あなたの分の支払いが不要だったわけですから、
会社のかたは、判断の必要もなくそちらを勧めたのです。
そしてそちらの扶養にはいっているならと、息子さんの会社の保険は入れなかった
(入れてもらえなかった)ということでしょう。

息子さんの扶養にあなたが入れるかどうかは、まだまだ情報不足ですが、
来年なら可能性はあるかもしれませんね。
息子さんの年収が夫さんの年収を明らかに大幅に上回っており、
だれがみても世間的に息子さんに扶養されているとその地域で社会的に判断され、
息子さんの会社とそこの税務署が判断するかどうかでしょう。
そんなの関連してないので関係ないといわれるかもしれませんが、
かなりハードルが高いような気がします。
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この回答へのお礼

再度の投稿有り難うございます。
夫が退職に当たっては
正確に言いますと1ヶ月半位前に退職をほのめかす打診がありました。
いきなりでしたので
準備も何もなく困りました。
私は持病で仕事が出来なくて、そんな事を言ってられない、ムチ打ってでも仕事をと真剣に悩み、そのストレスで難病が進行しました。
元会社は健康保険については触れず子供の扶養には
一年はなれないと言われただけで、私が色々調べ
地元の役場に国民健康保険だといくらなのか、
年金事務所にも何度も足を運び、健康保険につい
数年したら国民健康保険の方が安くなると聞きました、
任意継続保険は、こういう保険がある事さえ知らず
調べ申請したのです。

住んでる地元では国民健康保険料は高いと役場の方が
おっしゃってましたね。

夫は年金額からですと
被扶養にはなれないようで
あと1年強は任意継続保険に継続で来年は
夫だけ国民健康保険加入、
私が息子の扶養になれれば
私は医療費が毎月、交通費も含め結構、高額なので
保険料だけでも払わなくなれば多少、違うかも知れませんね。
息子の年収は多くないと
言ってます
その中りも明らかにしないと解りませんね。

お礼日時:2018/01/08 19:43

任意継続は条件がそろうようであればそこでやめても


月単位での返金をしていただけるかもしれませんよ。
とにかく国民皆保険の原則がありますので、
心配しなくても後追いでフォローしてもらえます。
しかし、厚生年金はそういうわけにはいきません。
欠格期間になにかあれば死んだほうがましって状況に陥ります。
その辺を鑑みうまく世渡りをされてください。
ここで個人情報をすべて開示したところで、
あなたの目的は達成されることはかなり困難ですし、
ろくなことにならないと思いますよ。
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年金が2か月ごとに37万 ということは年222万か 入れなくて当然です。

本当は 引く前の金額で計算だから250万を超すかな
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この回答へのお礼

夫は10代から厚生年金掛けてましたからでしょうか。
来年、国民健康保険に切り替えた場合、私もだけでも扶養になれないかと。
私は収入なく、まだ国民年金を貰う年齢には達してません

お礼日時:2018/01/08 13:10

37万円(各種控除後2ヶ月分)の年金の人は、生涯息子さんの扶養に入れません


又、医療費免除も無理です(但し、高額医療費制度で一部戻ってきますが)

生活大変なのは、理解できますが、貴方以上に生活困窮されている方多く、まだ恵まれているのだと良きに思って下さい。
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この回答へのお礼

私はまだ年金を貰う年齢には達してません、国民年金です。
任意継続保険は2年の縛り
あと1年ありますが
その後、私には収入ないので任意継続保険後、国民健康保険に切り替わりますが
私だけ扶養になれますよね。

お礼日時:2018/01/08 13:07

>年金は2ヶ月分控除後37万円。


月18万以上ありますね。
全然だめです。

>現在バイトは約10万円です。
ご主人のですか?

誰が誰の扶養をするのか
分かりませんが、

年金18万以上ではだめ、
加えて給与で10万の
収入のあるがご主人にあるなら、
話しになりませんが...
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この回答へのお礼

そうなんですね。
生活は私の医療費と
家賃が大きくて大変ですが。
有り難うございます。

お礼日時:2018/01/08 13:05

断片的で的を射ていないことを言われて混乱されているようです。


一般的に扶養と呼ばれるものには、健康保険と税金がありそれぞれ要件も異なりまずが、お尋ねになられているのは健康保険のことかと思います。

まず、健康保険の任意継続ですが任意継続は2年間は別の会社に就職して健康保険に加入する以外、扶養に入りたいなどの理由で自ら脱退する方法はありません。ただし、保険料の支払いが遅延すると強制的に脱退させられますので裏技的にこれを利用されることが多いようです。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3180/ …

次に健康保険の被扶養者になる要件ですが、通常は年収130万円以下、60歳以上は180万円以下が要件になります。年金額が年180万円を超える場合は自ら大半の生活費を賄う収入があるとみなされ健康保険の扶養にはなれません。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/ …

あと、税金の扶養ですが、こちらは年間所得が38万円以下という基準があり、給与所得の場合は年収で103万円、年金の場合は65歳未満で108万円、65歳以上は158万円になります。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …

上記の条件を満たせば、息子さんの扶養に入れると思います。
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この回答へのお礼

凄く参考になりました。
色んな方々の投稿で
無理なんだと想いました。
私だけでも健康保険の扶養になれないかと思ってます、
任意継続保険が来年の4月に切れたらですが。
私は収入はありません。

お礼日時:2018/01/08 13:13

健康保険の扶養条件で(給与)収入で、


103万以下などという条件は、どこにも
ありません!

社会保険の扶養条件は、
・60歳未満なら
⑪年130万未満
⑫130万÷12ヶ月=108,334未満
⑬108,334÷30日=3,612未満

★60歳以上なら
⑭年180万未満
⑮180万÷12ヶ月=15万未満
⑯15万÷30日=5,000未満
となっています。

★『収入見込み』が年間130万未満
(あるいは180万未満)で、それが
『今後』続く見込みという条件です。

★年金収入が月15万未満なら、
全く問題なしです。
特に年金生活といった話もされているので
非常に気になります。

但し健康保険組合により条件が微妙に違う
場合があります。
★しかし103万などという条件は絶対と
言っていいほどないです。

以下を参考にして下さい。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …
http://www.jrkenpo.or.jp/about/family/certificat …

>会社側に問うと
>年収103万以下しかなれないと、
>言われたそうです。

訊く相手が悪かったか
お子さんの訊き方が悪かっただけです。

これはブラック企業とかそういう話は
関係ありません。★健康保険の扶養で、
会社には、何の影響もないです。

それは不躾ながら、お子さんが物事を
理解しようとせず、家族の生活に無頓着
であることがありありです。

まずは、お子さんに社会保険をもう少し
まともに理解させないとだめですね。
そのためには、国民健康保険料はこれから
★息子さんに払ってもらうことです。
そうしたら、少しは考えるでしょう。

それと並行して、協会けんぽの相談相手の
名前を聞いて下さい。
この人が問題ないと言った!
と言わせればよいです。
その内容が下記に書いてあります。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

このあたりの資料をもって会社に詰め
寄ってよいです。繰り返しますが、
扶養家族を加入させる、しないの条件は、
会社には利益などに何の関係もありません。

規則どおりやっていればよいことです。
それを誤解している、だめな社員もいる
ことは事実ですけどね。
同様に、デマ回答もありますが、そうした
ことには惑わされず、年の区切りでもあり
ますし、もうひと工夫して、
がんばってみて下さい!
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この回答へのお礼

説得力のある内容を
有り難うございます。

二度の投稿有り難うございます。

お礼日時:2018/01/08 13:18

なにか考え違いをなされているようです。


健康保険をどうするかの判断は夫さんがなされたのではないでしょうか。
前年度の年収が高かった場合、ほとんどの方が国民健康保険に加入するより
任意継続選択されると思います。
理由は任意継続と国民健康保険を比較し国民健康保険のほうが
恐ろしく高くなったためと思われます。
ただ、今年は年収がありませんので逆になり、任意継続は同じ額でも
国民健康保険のほうが圧倒的に安く感じるはずです。
さらに言えば任意継続は2年間ですので、ずっとこの状態を続けることはできません。
国民健康保険にされるとは思いますが、とにかく金額の比較をお勧めします。
金額はそれぞれ会社と市役所(国民保険を払う窓口なので、お住まいのところの役場に読み替えてください)で計算してくれます。

>年金が103万以下だなんて
>あり得ない事です。
>息子は会社が言った事だから無理、親から聞いてくれ…とまで言われました。

そりゃ無理というものです。
世の中政府も含めオールブラックですが、市役所に相談してください。
なんとかしてくれると思いますよ。
国保にしても3割負担はついて回りますが、
高額医療も支払限度額は大幅にハードルが下がっていると思います。
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この回答へのお礼

有り難うございます。
息子も後々、会社の人に問い合わせたりしてくれてましたが
今年は無理だと言う事を
言われたそうです。
夫の年金が扶養外になると言う事で他の方々の投稿から解りました

国民健康保険になった場合
私には収入ないので
私だけ扶養になれますよね?
国民健康保険の場合、二人分支払わなきゃならないと
聞きました。

お礼日時:2018/01/08 13:23

>子供の扶養になる条件とか…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>って言われ健康保険協会に問い合わせたところ…

2. 社保の話なら、確かに過去のことは関係ありません。
それで子供は協会けんぽで間違いないのですか。
協会けんぽで間違いないのなら、こちらでご確認の上、さてどこ度もの会社を通して交渉してください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/sthtml/chart/index …

子供が大企業にお勤めで健保組合なのなら、必ずしも協会けんぽと細部まで一緒とは限りません。

>会社側に問うと年収103万以下しかなれないと、言われたそうです…

だから、何の扶養の話か焦点を絞って聞かないからとんちんかんな回答しか返ってこないのです。

3. 給与 (家族手当) なら、これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
よそ者は何ともコメントできませんので、子供の会社が言うとおりにしてください。

-----------------------------------------------

1. 税法の話なら、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
子供が会社員等ならその年の年末調整で、子供が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

子供が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、あなたの「合計所得金額」が38万円以下であることが条件です。
(収入が103万円) という決め方ではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>年金が103万以下だなんて…

で、いくらあるの?
きちんと書かなければ的を射た回答はできませんよ。

まあとにかく「収入」は意味ありません。
65歳未満なら年金支給額から 70万を、65歳以上なら 120万を引いた数字が年金による「所得」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

>バイトを短時間してます…

これもいくらあるの?

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

2つの「所得」を足して 38万以下でないと子供は扶養控除を取ることができません。

というか、扶養控除を取れる取れないは、あくまでも子供の税金がどうなるかであって、扶養される親の税金には 1円の損得もありません。

「扶養になりたい」などと、親のほうには何の意味もないことなのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

詳しい内容有り難うございます。
社会保険です
他の方々の投稿から解りましたが
扶養にはなれないみたいです。
任意継続保険が切れたら国民健康保険になりますが
私には収入ないので私だけ扶養になれないかと思っていますが。

お礼日時:2018/01/08 13:26

扶養の条件として、年収103万円以下の会社(健康保険組合)が多いです


(税法の枠が増えましたので、それに合わせて増額する会社も出てくるかと思いますが)
まず、年金額は幾らなのですか?
この様な質問の場合、具体的に金額書かれた方が、回答し易いです
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この回答へのお礼

具体的に補足つな投稿し
ました
やはり扶養になれないようです。
私だけ扶養になれないかと思っています
有り難うございました

お礼日時:2018/01/08 13:28

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