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宜しくお願い致します。母の年金を止めたく思います。どこにいるのかわかりかねます。恐らく持ち出したわたくしの渡したお金等も入った預金通帳で施設か保護施設?にて生活しているのでしょう。理由というほどではありませんが収入のほとんどないわたくしもペットも放り出し重要な連絡があるのに電話は留守電、しかも電話は、わたくし名義ですし、いろんな請求ばかり来るように仕向けているのもあります。書類は用意してあります。書類を提出するととまるそうですが、永続的に止めるにはどこにどう言えばできますか?年金を止めたら連絡があるかもしれないと聞きました。

A 回答 (6件)

他人の口座に請求が来るように仕向ける そんなことできませんよ


しているとしたら その口座を解約しましょう 電話も。質問者名義ですから 自由に解約できます。
年金は 本人の権利ですから 他人が止められません
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この回答へのお礼

わたくしと母が住んでいる住所に請求が、母名義で来るので困り果てております。ありがとうございました。

お礼日時:2018/01/09 04:54

>しかも電話は、わたくし名義ですし、



年金止めるより電話止めた方がいいのでは?
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永続的に止めるにはどこにどう言えばできますか?


   ↑
裁判所で失踪宣告を出してもらうか、
認定死亡の条件が整って
死亡したことにしないと、出来ません。

文面を読む限りでは、そうした死亡認定の
条件は揃っていないように思われます。

従って、年金を止めることは出来ません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。裁判所で失踪宣告を出すとどうなるのか詳しくおしえてください。認定死亡というものにするのでしょうか?どうも死んではいないようなんです。

お礼日時:2018/01/09 04:57

あなたを病気とは断定してませんよ。


ただあなたにはこういう不特定多数がかかわるサイトを利用するより。
きちんとした知識を持った人と会話する事、助けを求める事が必要じゃないのかと思いました。
気に障ったのならごめんなさいね。

親が自ら連絡を絶っている状態では、あなたには何もできる事はないんですよ。
警察も一方の話を鵜呑みにして対応しているわけでもないんです。
あなたにとっては不満だとしてもです。
母親が痴呆症、あなたがDV・・・どっちのいう事も鵜呑みにはしないんです。
ただ、失踪届けを受けて、本人と連絡が取れた、取れる状態であり
緊急性はない。民事不介入です。
弁護士に依頼が無理なら、どうしようもないんですよ。
見つけたとしても、親はまた逃げるだけです。

働くように仕向ける・・・矛盾してます。
もし母親や医療関係者があなたが精神的疾患があるとしているなら
疾患ありで就労は限界があります。
そうなれば公的な援助を受けるという方向になる可能性もあります。

生活できない事情がおありなら
母親探しよりまず役所へ行って生活相談されたほがいい。
どんな事も時間がかかりますので、このまま収入がなく切羽詰まればもっと追い込まれてしまいます。

生活が安定したら今後のこと冷静に考え直してみてはどうですか?
母親の事含め、進展もあるかも知れません。

とにかく今のあなたのままでは親が帰ってくるとは思えませんし
あなたには助けが必要だと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。お優しい気づかい文面よりわかります。きちんとした知識を持つ人、助けをもとめられる人が誰かわからないのです。おしえていただけないでしょうか。申し訳ありません。、以前は、その医療関係者でしたが、あいたい方にあえなくさせたのも、母を出ていかせるよう仕向けたのもその医療関係者と思われます。わたくしにはもう時間も体力もお金も限界まで来ています。他の医者にかかることも考えておりますが、またわたくしが病人扱いされると、繰り返しになりそうですし、莫大な時間、労力等がかかり、わかってもらえそうな事も初診の医師では、全部話さないとわからないと思うのです。どうぞ善き助言を下さい。

お礼日時:2018/01/09 05:08

最寄りの警察署の生活安全課に伺って、そこで捜索願を提出して、母を特定失踪者にしてください。



それから5年経てば、死亡したことと見なされ、死亡診断書が取れます。
それを役所の戸籍課に行って提出すれば、年金事務所にも伝わり、母の年金は停止します。
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年金を一方的にとめることは出来ません。


それはお母さんの年金であって、あなたのものではないからです。理由は関係ありません。
様々な質問を拝見していますが
あなたが心配です。
心療内科へ通院して下さい。
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この回答へのお礼

御心配ありがとうございました。わたくしは、病院ではございません。ただあまりにも長く複雑な問題過ぎて一度にまとめてうまく投稿できないのです。

お礼日時:2018/01/08 03:36

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