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家内が子供を連れて家出をしました。調停離婚をする気なら、こっちは子供を取り返す裁判をしようと思っています。

調停離婚を家内が先に出した後に、裁判を起こす事はできますか?

親切な方がいらっしゃいましたらご教授下さい。
宜しくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。今とても苦しい状態ですので、とてもうれしいです。

    先に裁判をはじめると、調停からではなく裁判からになりますか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/01/08 07:43

A 回答 (4件)

離婚の裁判は、手順がありいきなり裁判は通常はありえません。


調停と言う事を経て、不調になった場合に裁判にすることが出来ます。

以下の裁判所のサイトに記載がされています。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …
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生活保護を受けている父親の元で子供を育てられるのですか?だから奥様が精神的に疲れ果てて家を出たのではないですか?何故離婚調停をするの『なら』、子供を取り返すのですか?嫌がらせですか?事件の訴えの内容が違えば、調停と裁判を同時にすることは可能ですが、結局は元が同じ問題なので、調停の審判が下った結果を元に、裁判の方がつく事になります。

お金が余計にかかりますよ。
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補足について。


なりません。子供をこちらに寄越せという裁判はそもそも出来ないのです。
離婚裁判なら、まずは調停を経なければならません。調停で離婚合意がない場合に限り裁判が出来ます。親権ついては双方の合意がない場合は、審判により裁判所が自動的に決定します。
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この回答へのお礼

とてもよくわかりました。
見ず知らずの私にとても真摯に答えて頂きまして、本当に感謝いたします。
ありがとうございました。

お礼日時:2018/01/08 07:56

出来ませんね。


家庭内の事ですので、調停が先です。裁判を申請しても、調停に差し戻しになります。まずは調停をやれと言うのが法律です。
そこで、離婚するなら親権、離婚しないとしても監護者についてを話し合うしかないのです。
そして、調停で夫婦の合意に至らずとも、子供については裁判でなく、審判で決定されます。子供については、争う余地のない事だからですし、争ってはならない事だからです。
この回答への補足あり
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