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先日父が亡くなりました。相続人は母・兄・弟(私)妹の4人です。
過去に、兄は結婚後大喧嘩の末、家を出て行ってしまいました。
その為、父の遺言書(公正証書)には「全財産を母と私と妹に全て譲り、兄には相続させない」と書き残されています。
そこで、その事を兄に話したところ、一応の承諾を得て相続放棄に同意してもらいました。
そこで、
(1)今後の相続放棄の手続き
家庭裁判所に用紙を取りに行き、所定の要綱を書く事になると思いますが、相続財産を書く欄について。
■財産等の記入は遺言状に記された物だけで良いんでしょうか?また総財産の評価が確定されてるわけではないのですが、やはり評価額はどこかに試算して貰わないといけないんでしょうか?
(2)相続放棄の効果
相続放棄申述書に書かれた内容に、もし間違いがあった時、(上記の遺産額等)その効果は破棄されるのか?
以上を質問いたします。

A 回答 (5件)

 負債がある場合は、遺留分減殺請求権を行使しない相続人が法定相続分に応じて負債だけを承継してしまうことを回避するために相続放棄をします。

これはあくまで当該相続人が自己の利益のためにすることです。

 そうではなくて、遺留分減殺請求権を兄の気が変わって行使されないためでしたら、遺留分放棄の書面を徴収するということになります。兄が遺留分減殺請求権を行使するときは訴訟上の行使になるでしょうから、放棄を書面(自筆実印できれば印鑑証明書も)で証明するためです。後日遺留分放棄の錯誤無効を主張されないためには遺産総額と遺留分を認識した上での放棄をしてもらうべきです。

 遺言があるのに遺産分割協議をやり直すというのは、相続人全員の合意により遺言と異なる内容の遺産分割協議をする場合が通常です。

 お父さんは後日のトラブルを防止すべく公証人に相談して、公正証書遺言を作成されたのですね。つまり、遺産分割協議や相続放棄といった手続を死後相続人が取らなくて済むようにです。

 通常はこのような場合、遺産を貰えなかった相続人を刺激しないために、遺言書の内容は知らせず粛々と名義書換をしてしまいます。

 遺留分減殺請求をさせたくないというのは故人であるお父さんの意思を尊重するためですね。理解できますが、強硬に出すぎてそれが原因で却って遺言の内容で納得しているお兄さんの気を代えさせて遺留分減殺請求権を行使されないようにご注意下さい。放棄するも行使するもお兄さんの自由なのですから。

 お兄さんが遺留分を放棄せず遺留分減殺請求権を行使すれば形成権ですので行使の意思表示によって実体法的には当然遺留分がお兄さんに帰属します。

 念のため、お兄さんが生前遺留分を超える贈与をお父さんから受けているということはありませんか?たとえば、借金の肩代わりをしてもらったとか。そのような場合はそもそも遺留分が無いのですが。(お金にだらしない相続人に遺産を残したくなくて遺言を書くというのはよくあることですので)    

 

 
 

この回答への補足

皆さんご返答くださいましてありがとうございました。

この事について、もう少し、聴きたい事が有りますので、新たに質問させてもらいますが、又ヨロシクお願いします。

補足日時:2004/10/16 23:40
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この回答へのお礼

返答遅れまして申し訳ありません

>通常はこのような場合、遺産を貰えなかった相続人を刺激しないために、遺言書の内容は知らせず粛々と名義書換をしてしまいます。

と言う事は、公正証書遺言さえあれば、遺産の処分等は自由にして良いのですか?やはり遺産分割協議書は必要なのでは?

お礼日時:2004/10/05 23:53

遺留分の主張をするというのは、遺留分減殺請求権を行使するということになりますが、これは相続の開始を知ったときから1年です。

(知らなくても10年で消えます)
で遺留分放棄をしてもらいたいのであれば、遺産分割協議書で相続財産については既知・未知を問わず全て遺言通りに遺産配分し、各人は遺留分の主張はしないとして、実印捺印、印鑑証明添付をすることで、放棄は有効に働くと思いますけど。更に法的な性格を持たせたければ公正証書にしてもよいですが。
道理としてはこちらの方が筋が通っています。

相続放棄にしても上記にしてもそうですが、遺産総額についてはきちんと出さなければだめです。
めったなことでは相続放棄は取り消されませんが、場合により取り消される可能性はもちろんあります。

どうもご質問を見ていると、遺産総額をはっきり知らせず、かつ相続放棄するように進めているように見受けられるので、これはあとで問題となる可能性は十分あります。どうしてもというのであれば、弁護士に依頼して相談しながら進めてください。素人考えでそのようなことが簡単にまかり通ることはないです。

ちなみに生前であれば当人の遺留分放棄を家庭裁判所に許可してもらうということも出来ましたけど。相続後にはこの手続きはありません。

では。
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この回答へのお礼

返答遅くなって申し訳ありません。

遺産分割協議書にて遺留分の主張はしないと署名してもらえば良いという事ですか?
その方が一般的ならその方がいいかも。
遺産分割協議書を書いてもらい、1年間過ぎればそれで相続放棄と同様な効果が有るのですね。
後は兄を信じるしかないわけですか・・・

相続放棄は、一般的に負の遺産があり、それを相続したくない時にしか使わないんですか?


誤解されてるようですが、別に財産総額を隠そうとしてるわけではなく(というか、隠すほどのものは無い為)遺言書を見せるだけでいいかどうかを聞きたかっただけです。

お礼日時:2004/10/05 23:39

基本的に財産を相続しないことに同意し、遺留分も行使するつもりがなければ、その旨の遺産分割協議書を作成して実印を押してもらい、且つ印鑑証明もつけて、財産を銀行・不動産であれば法務局などに持っていき、名義変更すれば終了です。



ただ今回の場合はすでに公正証書の遺言があるのでそれに従えば良いだけです。

なのでわざわざ相続放棄の手続きは必要ありません。

ただ相続放棄する「兄が」、相続放棄したいと思うのであれば、相続放棄手続きをすることも問題ありません。
相続放棄するかどうかによる違いは、相続放棄しなかった場合は、もし何らかの債務を被相続人が抱えていた場合、たとえ遺産分割協議で、正の財産を放棄しても、債務という負の財産は相続してしまいますが(つまり正の財産は相続していないのに債務の支払義務は残る)、相続放棄した場合は、負の財産も放棄されることになるので、債務についても完治しないという立場になるわけです。

ご質問者が相続放棄を薦めるのはおかしな話であり、これは相続放棄のメリット(上記)とデメリット(放棄したらもう遺留分の請求は出来ないし、更に大きな財産が見つかっても相続できない)を教える程度にとどめるべきです。判断は兄に任せましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>ご質問者が相続放棄を薦めるのはおかしな話であり、これは相続放棄のメリット(上記)とデメリット(放棄したらもう遺留分の請求は出来ないし、更に大きな財産が見つかっても相続できない)を教える程度にとどめるべきです。判断は兄に任せましょう。

NO.2の方にも記しましたが、
背景として、一応柔らかい書き方はしてありますが、遺産を兄には一銭たりとも残したくはないとの遺言もありますし、遺留分さえも渡したくはないのです。とりあえず了承してはくれましたが、いつ態度を変えるかもしれません。
確か公正証書で遺言しても、遺留分については請求されると、払わなくてはいけないのではなかったでしょうか?

その為の対処法として相続放棄の手続きをしてもらおうと思ったのですが・・・。

勉強不足で申し訳ありませんが、その点を踏まえてもおかしいのでしょうか?

お礼日時:2004/09/28 22:55

 公正証書遺言があるのなら、兄に相続放棄をしてもらうというのはおかしいですね。


 
 遺言書の内容がわかりませんが、公証人が関与していますので、相続人○○に相続させる。という文言になっているはずです。この場合、遺言の効力発生と同時つまり死亡によってお父さんの遺産は各相続人(母弟妹)に帰属することになります。

 お兄さんが放棄されるのは遺留分(遺言によっても奪うことのできない最低限の相続分です。法定相続分の2分の1ですからお兄さんは12分の1です)ということになります。遺留分減殺請求(遺留分よこせっていう主張のこと)はするもしないも本人の自由ですから、お兄さんが納得された以上気にする必要はありません。相続開始後の遺留分放棄は裁判所ではできません。わざわざ書面にする必要も通常はありません。(っていうか書かされる方は気分悪いでしょ)

 今、されるべきことは公正証書遺言に基づいて各遺産の名義の変更を行うことです。不動産の場合は公正証書遺言があればお兄さんの関与なしに名義の書換ができます。預金等については、銀行によっては公正証書遺言があるにもかかわらず相続人全員の印鑑証明が必要なんて言うことろもありますが、そのときは交渉して埒があかなければ専門家に相談してください。

 不動産の名義書換は司法書士に依頼してください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>公正証書遺言があるのなら、兄に相続放棄をしてもらうというのはおかしいですね。

そうなんですか?
背景として、一応柔らかい書き方はしてありますが、遺産を兄には一銭たりとも残したくはないとの遺言もありますし、遺留分さえも渡したくはないのです。とりあえず了承してはくれましたが、いつ態度を変えるかもしれません。
確か公正証書で遺言しても、遺留分については請求されると、払わなくてはいけないのではなかったでしょうか?

その為の対処法として相続放棄の手続きをしてもらおうと思ったのですが・・・。

勉強不足で申し訳ありませんが、その点を踏まえてもおかしいのでしょうか?

お礼日時:2004/09/28 22:50

こんにちは。


私も去年、相続放棄手続きをやりました。

ただ、うちの場合はマイナスの遺産のみだったので、異なる部分もあるかもしれません。

まず、用紙ですが、遺産の内容が確定か全部確定ではないのか、チェックする欄がありました。
うちは全部負債が調べ切れなかったので、確定しきれてない欄をチェックしました。

相続放棄は、どうであろうと全て引き継がないという事なので、その後、何が出てこようと私の場合はもう引き継げません。

調査に時間がかかる場合は、手続きだけを始めておけばいくらでも延長できますので、そうして結論を出さずにしばらく引き延ばして話し合う、もしくは調査するという事はかなりやられているようです。

ご質問の内容は、最寄りの家庭裁判所に問い合わせれば、すぐに教えてもらえる内容です。
手続きに行った時は、本当に親切に手取り足取り教えてもらえました。

まずは参考urlより、最寄りの裁判所を探して、相談してみてください。

参考URL:http://www.courts.go.jp/kaji/kajifax.htm
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この回答へのお礼

早速のご返答ありがとうございます。

一応念の為、本日相続放棄の申述書を貰ってまいりました。

お礼日時:2004/09/28 22:41

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