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父の死亡保険金500万の申告方法を教えてください。
相続税で500万x相続人数分が非課税になるようですが、申告書に記載する必要はあるのでしょうか?
申告書に記載するならどこにどのように記載すれば良いでしょうか?
相続するのは母、子2人です。

A 回答 (2件)

死亡保険金を含め、そもそも相続税がかからないなら申告する必要はありません。


その死亡保険金以外の財産で相続税がかかる(あるいは何らかの特別控除の適用を受けるために申告する必要がある)なら、以下のように記載するといいです。

相続税の明細書の第9表(生命保険金などの明細書)の記入例(P56 )とその説明を参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …
その結果、0円ならそのままでいいですが、いくらか課税対象額があるなら、他の財産と合わせて第11表にも記載して総課税額を計算します。

参考:
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4114.htm
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保険には税はかからない。

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