プロが教えるわが家の防犯対策術!

宜しくお願い致します。
扶養内で、年間103万円か130万円で働いています。しかし昼間のパートだけでは中々厳しく、思い切って今月から夜のバイトを始めました。主人にも誰にも内緒です。高級クラブで週末だけなのですが
、所得税は引かれるらしく、大手のお店なのできちんと申告されると思います。
ここでご相談です。
私は水商売なら扶養内控除は関係なく稼げると思っていましたが、やはり年間130万円を超えた場合、主人の扶養を外れて、様々な税金を払わなければならないのでしょうか?
昼間のパートは月5〜6万円の収入。
夜のバイトは月9〜10万円、これからも続けた場合は上がる場合も…。
どうしたらいいのかとても悩んでいます。
どなたかお詳しい方、教えてください。
どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

健康保険のことについてお話ししますね。



今、質問者さんは、ご主人の加入してる健康保険の被扶養者として加入されてるとのことですが、

健康保険の被扶養者の基準額は年間収入が130万円未満、月に換算すると108333円です。

よく、103万円と混同されますが、あくまでそれは所得税法上の扶養親族の基準であって(所得税の控除を受けれるという基準)、健康保険の被扶養者の基準とは別物です。

とりあえず昼のパートと夜の仕事の合計で年間収入が130万円超えてらっしゃいます。
月でいうと108333円を超えてると。

なので、健康保険の被扶養者の認定基準を超えてますので、ご主人の健康保険組合に被扶養者削除届けを提出し、健康保険証も返却ということになります。

その後、国民健康保険に加入、国民年金も手続きし、ご自身で支払うことになります。

健康保険組合では年に一度、被扶養者の資格を満たしているかの確認をすることになってます。健保によっては質問者さんの収入証明として所得証明書の提出を求められる場合があり、収入超過で健康保険の被扶養者削除…となります。

そこでご主人にバレるか、早めにお話になるかは質問者さん次第ですね…
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>私は水商売なら扶養内控除は関係なく稼げると…



扶養内控除って何?
この種のお話は用語を正確に使い分けないと、とんちんかんな回答になってしまいます。

夫が税法上の「配偶者控除」または「配偶者特別控除」を取りたいという意味ですか。

それは 103万とか 130万とかの決め方ではありません。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違い、収入を所得に換算して話を進めないといけないのです。

夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>昼間のパート…

これは給与所得。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>高級クラブで週末だけなのですが…

これは事業所得。
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2807.htm

2つの「所得」を足して 38万以内かどうか、38万を超えるのなら 76万はどうかで、夫の今年分所得税および来年分住民税が決まるのです。

>やはり年間130万円を超えた場合、主人の扶養を外れて、様々な税金を払わなければならないのでしょうか…

あなたに税金が発生するかどうかのことと、夫が「配偶者控除」または「配偶者特別控除」を取れるかどうかのこととは、次元の異なる話です。

あなたに基礎控除以外の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
に該当するものがなければ、「合計所得金額」が 38万円超過で当年分所得税が、33万円超過で翌年分住民税が発生します。
(注) 住民税の課税最低ラインは自治体によって異なる。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

用語を間違えてしまいすみません。
とても詳しく教えていただきありがとうございました。ただ私にはやはり難しくて十分理解解出来ないので、一先ず夜のバイト先の事業者さんに相談してみます。また貼り付けてくださった詳細を何度か読み返してみます。
つまりは、昼夜問わず年間通して103万ないしは130万円を超えた場合は、配偶者控除超過となるわけですね(><)主人の扶養を外れて働くか、130万円に抑えるか、よく考えますね。

お礼日時:2018/01/08 18:30

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