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どうぞ宜しくお願い致しますm(__)m
扶養内で、年間103万円か130万円で働いています。しかし昼間のパートだけでは生活が厳しく、思い切って今月から夜のバイトを始めました。主人にも誰にも内緒です。高級クラブで週末だけなのですが
、所得税は引かれるらしく、大手のお店なのできちんと申告されると思います。
ここでご相談です。
私は水商売なら扶養内控除は関係なく稼げると思っていましたが、やはり年間130万円を超えた場合、主人の扶養を外れて、様々な税金を払わなければならないのでしょうか?
昼間のパートは月5〜6万円の収入。
夜のバイトは月9〜10万円、これからも続けた場合は上がる場合も…。
どうしたらいいのかとても悩んでいます。
今後の指針とアドバイス頂けましたら幸いです。

質問者からの補足コメント

  • 説明不足ですみません。
    主人は会社員で、会社の保険組合です。
    どうぞ宜しくお願い致します。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/01/08 22:49
  • とっても解りやすいご説明、本当にありがとうございますm(__)m
    なるほ度ですね‼︎では、私がもし夜のバイトを続ける場合は直ぐに主人の扶養から外れて★脱税申告および国民健康保険、国民年金に加入して自分で支払いを行う、ということで主人にバレずに稼ぐことは可能ですね?
    ただもし扶養を外れる場合は、年間260万円ほどの収入がないと損だと以前聞いた事があります。今年から色々変化するんですよね。
    夜のバイト先に、扶養内であることを言って時間や月日数を減らせるか相談してみます。
    まずは2〜3ヶ月働いて、続けられそうかもしっかり検討してから、どうするか決めますね。
    主人は会社員で会社の保険組合なので、このまま扶養内でも夜のバイトも一緒に続けたら、知られるという事ですよね?
    もしわかった場合主人の立場も危ぶまれるので、慎重に検討したいと思います。
    またご相談宜しくお願い致します☆

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/01/08 23:15

A 回答 (5件)

社会保険の扶養家族から脱退申請して


国民健康保険、国民年金に加入です。

脱退申請をするんですから、
ご主人は、『なぜ?』
となりませんか?
職業を隠して、
『稼ぎを増やすから抜ける。』
で済むならよいですけどね。

>自分で支払いを行う、ということで
>主人にバレずに稼ぐことは可能ですね?
バレるバレないとは関係ない話だと
思います。

因みに国民健康保険の保険料の請求は
世帯主のご主人の所に郵送されてきます。
ご留意下さい。

>年間260万円ほどの収入がないと
>損だと以前聞いた事があります。
そんな話はありません。A^^;)

保険料が、
国民年金で年間約20万
国民健康保険で…見当がつきませんが、
初年で6万程度、翌年から20万程度
かかるかもしれません。
合計で想定40万の支出となるでしょう。

さらに『報酬』は経費をしっかり申告
しないと、税金がとても高くなります。
といっても、所得の10~20%程度でしょう。

40万の保険料、税金は10万として、
50万の支出でも手取りが増えれば、
OKというわけであって、260万ないと
損という話はありません。

バレるバレないの話は、ご主人に対しては
お金の話でもあるかもしれませんが、
どう考えても、誰かに目撃されるとか、
そういう可能性の方が、何十倍も高いと
思いますけどね。

お金のことで気を付けることは、
★確定申告をきちんとして、納税する。
★社会保険料などをきちん納付する。
★滞納などでトラブルにならないこと。
が重要なポイントだと思います。

がんばって下さい。
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この回答へのお礼

ありがとう

そうですよね(><)
あと手続きも、色々と面倒ですね。
もうこの際短期で働いてパッと辞めようかとも考えています。一先ず夜のバイト先の担当税理士さんに相談してみます。それからよおく考えて決めますね。沢山の貴重な知識やアドバイス、本当にありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2018/01/09 12:30

扶養と良く言われますが「2通りの話」があります。


1 税金の話
2 社会保険の話

1は夫が、夫の所得税の計算上配偶者控除を受けられるかどうかが疑問点。
2は、夫が加入している健康保険で妻が医療を受けられるかが疑問点。
二つの疑問点を一緒くたにして「私は扶養に入れるかどうかが不明なので、教えてください」という質問がとても多いです。
まずは既述のように「別物」である事を知ることです。これだけでネット検索した場合には「自分が何を調べているか」がわかります。

次に「正確な表現をこのさい覚えてしまえ」です。
1 税の話では「配偶者控除」と言います。
夫が配偶者控除を受けられるかどうか?という使い方をします。
2 社会保険の話では「被扶養者」と言います。
「1」「2」は全く別の話なのですが、どちらも「妻の収入」によって判定される点が共通してます。そして、これが多くの誤解を生み世間の間で「わからん」と言われる原因です。


前ぶりは終わり、以下説明です。


1 夫が配偶者控除を受けられる要件
 所得要件では「妻の年間所得が38万円以下であること」です(※)。
 ここで年間とは「1月1日から12月31日」を言います。
 収入ではなく所得です。漢字を確認してください。
 税の話をするときには収入と所得は全く違うものです。
 年間103万円パート収入のある人の年間所得は38万円です。理由は103万円から65万円を引いた残額を「給与所得」と言うからです。すでに、給与収入と給与所得という言い換えをしてる事を確認してください。
 事業所得(ラーメン屋を思ってください)では、ラーメンの売上からラーメンの材料代、燃料代、人件費、家賃、ガソリン代などの経費を引いて所得を出します。売上=収入だとして、収入から経費を引いて所得とするわけです。これは説明されると「あったり前だろ」と思う処ですが、ひとつ覚えておいてください。

給与の場合にはラーメン屋さんのような経費算出がとても難しいのです。そこで政府は「給与収入に応じて経費のようなものを引いてしまって、所得額にする」と決めたのです。
上記の説明で103万円から引いた65万円がこの政府が決めた「経費のようなもの」です。
給与所得控除額と言います。

103万円を超えてパートで稼いでしまうと、所得額が38万円を超えるので、夫が配偶者控除を受けられなくなります。
既ですが「妻の年間所得が38万円以内」が配偶者控除を受けられる条件だからです。

さて「お悩みその1」です。
パート収入は年間103万円以下にしてるので給与所得額は38万円。
その上に「週一でクラブに勤めて月に9万円ぐらい貰える」場合はどうするのか。
このクラブから貰えるお金は給与ではなく「報酬」となります。
先ほど登場したラーメン屋の親父さんと同様の「事業所得」になります。
一年間に貰った報酬から、経費を引いて事業所得を出します。
仮に年間120万円もらって、衣服費、交通費、美容院代などで65万円かかったとします。
すると事業所得が55万円となります(説明上の仮の数字です)。

給与所得38万円+事業所得55万円=総所得額93万円となり、夫は配偶者控除を受けることができません。
考え方はとてもシンプルと言えます。

2 妻が夫の健康保険の被扶養者でいられる要件
 妻の収入が一年間で130万円を超える見込みになった時に「被扶養者でいられなくなります」。
夫が健康保険料を負担していて、健康保険組合が「奥さんが医者にかかった時にもうち医療費持ちます」と言ってる状態が「妻が被扶養者になってる状態」です。
逆に「あんたの奥さんって、稼ぎがちゃんとあるから、医者にかかった時の医療費も他の保険組合に保険料払って負担してもらわんとかなわん。我が組合はそこまで太っ腹ではござんせん」というのが「妻の稼ぎが良いので被扶養者になれない」場合です。

税の年間と、健康保険組合の言う1年間は違う点がポイントです。
全く仕事をしてなく無収入の奥さんがいて、その方が「いっちょ働くぜ、稼ぐぜ」と言い出した日から向こう一年間で130万円以上稼ぐ見込みになった月から、その奥さんは夫の健康保険の被扶養者から外れます。自分で国民健康保険に加入するとか、勤務先で社会保険に加入する必要があります。


平成29年7月に某企業に妻が就職した。給与は基本給で毎月20万円くれる見込み。
1月から6月は夫の被扶養者ですが、7月からは被扶養者でなくなります。

もう一つのポイント
給与収入と事業収入がある妻を健康保険の被扶養者認定を受ける際には、夫の健康保険の規定を確認しないとなりません。
というのは給与が向こう一年間で130万円以内であっても事業所得があると、確定申告して「その年の事業所所得がいくらであったか」がわからないと判断ができないからです。


3 夫に内緒だ、と言う点。
 これは後々に「あらら~」という問題が出る可能性があります。
上記のように配偶者控除も被扶養者も、妻の収入や所得額が判定基準です。
つまり「バレたときには、夫に謝るだけではすまない」事になります。
まず夫が配偶者控除を受けていた事につき税務当局から「あんたの奥さん、年間所得が38万円超えておられるよ。」と指摘されると、過去年で配偶者控除を受けない所得税額との差額を納税する事になります。
ついでに住民税も追徴されます。

税務当局からの指摘は、実は夫ではなく、夫の勤務先にされます。
勤務先は夫に「配偶者控除を受けられないだけでなく、健康保険の被扶養者も外さんとあかんじゃんね」と伝えます。夫の健康保険料は過去に遡って徴収されることはありません。
夫が会社から「なんだか、小ずるい事をする人だ」という評価を受けてしまう可能性もあり、出世に響くかもしれません。

4 バレないだろう、と思う
 これはなんとも言えないです。夜のアルバイト先であるクラブに税務調査が入る。そのときホステスさんへの支払いも確認する。ホステスさんの受取報酬額によっては、確定申告をしてるかどうかをチェックされる(それほど多い事案ではありませんが)。
 バレる、、という次第です。

5 長文失礼、私の意見ですが
 稼いだ以上に税金が課税されることはありません。夫が配偶者控除を受けられない事で増える税以上に稼げばよろしいのです。
「夫の税金が増えるから」と妻がせっかく稼げる仕事をしない手はないです。
 ただ妻の稼ぎには税金がかかりますし、妻自身も健康保険料の負担と国民年金保険料の負担をする必要がありますので、中途半端に稼ぐと逆ザヤになることがあります。
 でも、夜のアルバイトそれも週一で9万円貰えるなら、逆ザヤなど解消されます。

 夜のアルバイトしてるけど、存外バレないもんだとして、ちょっとハラハラしているよりも、きちっとしておくのがよろしいでしょう。特にマイナンバーが採用された事で、個人収入の把握は、今までよりも把握されやすくなってるのは事実です。
 






配偶者控除とは別に配偶者特別控除があります。
所得要件で配偶者控除を受けられないケースでも、妻の所得が一定額以下ならば
夫は配偶者特別控除を受けることができます。
これは「たった1千円、年間所得が多かったために、夫が配偶者控除を受けられない」という苦情から政府が調整するために作った制度です。
配偶者控除と一緒に話をすると「余計訳がわからなくなった」という人が相当いますので、ここでは説明を控えます。
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この回答へのお礼

助かりました

とってもとっても解りやすかったです‼︎
ようやく理解出来ました★
本当にその通りですね( ; ; )
せっかくなのでキチッとしてみようと思います。
そうすれば、主人に迷惑がかからず、毎日夜出勤しない限りはバレないですし。
キチッとする仕方のみまだ見えてないのですが、まず夜のバイト先の日数を少し増やして、配偶者控除を受けず、後は自分で保険や年金を支払えばいいのですね。
考えが甘かったですね(><)
主人の会社にバレたら主人の立場が危ぶまれますので、聞いておいて本当に良かったです。
個人的に主人にバレても必ずやめてと怒るの間違いないので、バレないように、扶養を外れるようにしたいと思います。
またお手隙の際にでも、追記頂けましたら幸いです。本当にありがとうございました(o^^o)

お礼日時:2018/01/09 03:10

この手の質問で多いのは「夫の職業」を述べてないものですが、この質問もそれです。



夫がサラリーマンであろうと推測しての回答をつけるのも良いですが、ちゃんとした回答を真摯につけるつもりでしたら「夫の職業」を確認しないければ回答不能なのです。

というわけで夫の職業をお教えください。
そして夫が加入してる健康保険組合は、いわゆる社会保険ですか。それとも国民健康保険ですか?

サラリーマン=勤務先を通じての健康保険組合加入者とは断定はできないからです。
この回答への補足あり
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はっきり言えば、内緒にはできませんよ。


よく検討して下さい。

今年から103万以下の制限はなくなります。
また、103万以下というのは、給与収入で
103万以下であって、水商売は大抵の場合、
『報酬』をもらうことになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2807.htm

何が違うかと言うと、
給与収入には給与所得控除という経費と
みなされる控除があり、最低65万の控除
があります。
給与収入-給与所得控除=給与所得
となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

『報酬』にはそれがなく、
★自分で経費を計上しなければなりません。
例えば、交通費、衣装代、接待交際費と
いったものになります。
報酬-必要経費=所得
となり、この『所得』となって初めて、
給与所得と合算できます。
★これを合計所得と言います。

そのうえで本題となりますが、
奥さんの配偶者控除、配偶者特別控除
の条件はどうなるかと言うと、
配偶者控除で合計所得38万以下
配偶者特別控除で合計所得123万以下
という条件に今年からなっています。
★そして配偶者特別控除85万以下まで、
配偶者控除の控除額と変わらないことに
今年からなっています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …

奥さんの収入見込みから、簡単に計算して
みますと、

>昼間のパートは月5〜6万円の収入。
月6万の給与収入なら、年72万で
給与所得控除65万を引いて、
72万-65万=7万・・・①
★7万が給与所得となります。

★夜のバイトは月9〜10万円
月10万の報酬なら、年120万
となります。
ここからどれだけ経費が引けるか
です。
交通費(タクシー代)や衣装代などで
30万ぐらいの経費が計上できると
しましょう。
120万-30万=90万・・・②
★90万が所得となります。

①7万+②90万=合計所得97万・・・③
となります。
平成30年からの配偶者控除及び
配偶者特別控除の一覧からみますと、
所得 控除額
38万超 38万
85万超 36万
90万超 31万
95万超 26万★
100万超 21万
105万超 16万
110万超 11万
115万超 6万
120万超 3万
123万超 0 

★26万の配偶者特別控除を、ご主人は
受けることはできます。

以上が、ご主人の税金の扶養の条件と
なります。

しかし、社会保険の扶養条件である、
130万未満というのは、こうした計算
とはなりません。
給与収入が72万なら、そのままの収入額で
みます。これだけならOKですが、
報酬の120万も加入している健康保険組合
独自の判断があり、
ご自身で、来年、収支内訳書を作成し、
確定申告をし、納税し、
その結果を提出し、経費の判断をしてもらう
ことになります。
業種的には、引ける経費はあまりないと
思われます。
※交通費等は経費とみなされません。

認定条件の例を下記にあげておきます。
例)資生堂健保
http://www.shiseidokenpo.or.jp/member/outline/fa …
 表1
 売上原価○
 消耗品費○
・仕入れたものや道具は
 経費とみなしますが、
 旅費交通費×
 通信費×
・経費として差引けないとなっています。
・青色申告特別控除は認められませんし、
・減価償却費も認められません。
そのあたりを
確定申告書や収支内訳書をみて
判断されるということです。

収入金額からみても、
★130万未満は無理
と言ってよいでしょう。

ですから、ご主人と話をして、
働き出したら、社会保険の扶養から抜ける
手続き★脱退申請をして、続けて
国民健康保険、国民年金に加入し、
ご自身で保険料を払うことになります。

長くなりましたので、このぐらいに
しておきます。

いかがでしょうか?
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

とっても解りやすいご説明本当にありがとうございます‼︎間違えて、お礼を補足に記入してしまいました。ぜひご一読頂けたら幸いです。どうぞ宜しくお願い致しますm(__)m

お礼日時:2018/01/08 23:20

>私は水商売なら扶養内控除は関係なく稼げると…



扶養内控除って何?
この種のお話は用語を正確に使い分けないと、とんちんかんな回答になってしまいます。

夫が税法上の「配偶者控除」または「配偶者特別控除」を取りたいという意味ですか。

それは 103万とか 130万とかの決め方ではありません。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違い、収入を所得に換算して話を進めないといけないのです。

夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>昼間のパート…

これは給与所得。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>高級クラブで週末だけなのですが…

これは事業所得。
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2807.htm

2つの「所得」を足して 38万以内かどうか、38万を超えるのなら 76万はどうかで、夫の今年分所得税および来年分住民税が決まるのです。

>やはり年間130万円を超えた場合、主人の扶養を外れて、様々な税金を払わなければならないのでしょうか…

あなたに税金が発生するかどうかのことと、夫が「配偶者控除」または「配偶者特別控除」を取れるかどうかのこととは、次元の異なる話です。

あなたに基礎控除以外の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
に該当するものがなければ、「合計所得金額」が 38万円超過で当年分所得税が、33万円超過で翌年分住民税が発生します。
(注) 住民税の課税最低ラインは自治体によって異なる。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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