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長い間モヤモヤしていて、この場を借りて質問します。

私はウォータースライダー(斜めに数十メートル滑る程度の直線の滑り台)に兄と妹と私で滑りました。
3つの同じ滑り台なので、同時に滑った所、着地地点にいた幼児?に体が接触しました。
高い所から成人男性が滑り落ちたのだから、その子にかなりの衝撃が加わったと思います。
その子は泣き、何処かにいたその子の母親はその子を慰めました。
私は謝り、責められる事も無かったので、その場を離れました。

という事が10年前に起きました。
この場合誰が悪いのか、閲覧者の方の意見をお聞きします。

詳細を書きますと、スライダーの着地地点は少し大き目なお風呂程度の浅い空間しかなく、恐らく滑り落ちた人への衝撃を水で受け止める意図で作られたものと考えます。
また、私は普段メガネやコンタクトをしていますが、プールという事で両方ともしていなく、視力は0,5未満の状態でした。
スライダーの上から見た限り、着地地点には誰もいないように映っていました。

1.私
2.プールの監視員
3.プールの設計・注意書き
4.お子さんの母親
5.その他

答えは割合で書かれてもいいですし、理由など自由に書いて下さって結構です。
今ではそのお子さんに後遺症などなかっただろうか心配なのですが、何もなかった事を祈る事しか出来ません。
また似たような体験をされた方などいましたら…。

長々とすみません。
質問に対する答え、お待ちしています。

A 回答 (2件)

お子さんの母親ですかね。

滑り台の下にいると危ないことはわかりますよね。後。監視員の方もしっかり監視しておいてほしかったと思います。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2018/01/09 09:20



スキーで負傷させてしまった場合も同様でしょう。過去の判例
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2jikosk …
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2jikosk …

ただ、この場合「スキー=退避場所がある。ウォータースライダー=退避場所が無い」なども争点になるとは思いますが、成人がウォータースライダーを滑ると仮定した場合「予見・危険防止の観点」もある程度は考えれれます。

そもそも、ウォータースライダーなら幼稚園、小学生、JC、JKなど若年者の遊具です。
また、夏なら家族連れなどもいると想定しての遊具です。

①「コンタクトを外した」などは、へ理屈。
車の事故を起こした際、「西日で見えにくかった。サングラスが無かった」などと同様。

②『スライダーの着地地点は少し大き目なお風呂程度の浅い空間しかなく、』
→と言う事は端から「着地点の状況を把握理解した」と取られても問題は無いです。
この場合の「状況を把握理解していた」は『浅い空間』は成人が数人いても安全が取られる空間でしたか???と言うことです。

逆に考えると「浅い空間」=子供用と推測出来ましたよね? 子供がいるならご両親一緒も可能性ありますよね?? それを想定するのが成人ですよね???という公式です。m(_ _)m

③『私は普段メガネやコンタクトをしていますが、プールという事で両方ともしていなく、視力は0,5未満の状態でした。』
プール=水泳=顔面を水面につけて泳ぐ。と言う事が言われます。
ウォータースライダーではどうでしょうか?? と考えうる弁護士も存在すると思います。
実際、自分の場合免許証は眼鏡等です。
よって、水泳時=度付きの水泳用ゴーグルです。右目と左目は度数が違います。
及びプールサイド含み陸上やビーチ=眼鏡等及び夏は濃いめのサングラスです。
濃いめ=乱反射を防ぐ色の「緑=レイバンカラー」です。
これも事故防止の為です。

④スライダーの上から見た限り、着地地点には誰もいないように映っていました。
→これは御質問者様の主観なだけであります。 0.5の人間がメガネを外して見た場合何も映っていないように「眼球」に表示されるのは当たり前。と言うのは0.1~0.01の自分の眼球やメガネでも理解できます。
また、出発地点=初速ゼロ。平均時速40~60kmとも言われます。
https://report.iko-yo.net/articles/1525

この場合、車の車両走行速度と同等ですので、弁護士が『0.5の視力で?車と同等の走行速度・・・メガネ普通掛けませんが???』と考える可能性もあります。



また、普通に考えれば下記です。
・地上面=ウォータースライダーの最終地点を目にする→それから出発点に行く
→この時点ですでに「危険予知の義務は発生しうる」のではないか?と言うことです。
→その上で、出発点まで登り出発地点から水ごと滑り落ちる→この時点で「危険予知のためのメガネを外していた」という過失を問わる可能性もある。かもしれない→と言うことです。
ーーーーーーーーー


2.プールの監視員
3.プールの設計・注意書き
4.お子さんの母親
5.その他
ーーーーーー
これに関しては割愛します。
理由を述べます。

2.プールの監視員
→公共施設の場合うやむや監視員が殆ど。弁護士立てても市や県・国との戦い。
民間なら必ず監視員がいると思われる。

3.プールの設計・注意書き
→設計は別だと思われます。安全に滑り落ちる+予算の範囲内で。が大前提。
+注意書きも同様でしょう。+②の立場も影響します。

4.お子さんの母親
→お子様の監視義務は発生しますが、時速40~60kmで落ちてくる人間を予測できるかどうか?と問われた場合、不可能でしょう。実際、車の事故もそうですよね??
歩道を歩いていました。進行方向と同じ向きです。後方からくる時速40~60kmの車が突っ込んでくるのを予測して歩道を歩いている人はいますか???と言うことです。
恐らく100人中100人いません。
10000人中数人程ではないでしょうか??



弱者優先が第一前提です。ここを弁護士から突っ込まれたら論外です。

5.その他
→しいて言えば、①直線だけのウォータースライダーなのか?
②それともURLの様な曲がりくねった着地点が見えない遊具だったのか??と言うことです。
②の場合、着地点が見えない=車両の片側通行の際のマイク無線案内が必須かどうか?も関係すると思います。


ま、そんなとこでしょうか^^
自分は車の事故の被害者です。加害者は弁護士2人、自分は弁護士0で戦いました。
でも証拠資料をキッチリ準備すれば勝てます。m(_ _)m
そんなものです^^
参考までにでした^^
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