A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
ふるさと納税は、同じ所得税、住民税の寄付金控除(所得控除)と住民税の特例分の控除で構成されています。
この特例分の控除には住民税所得割の20%という上限があります。
ふるさと納税とそのほかの寄付を同時に行った場合、所得控除が増えることでふるさと納税の特例分の上限が下がります。
下がった上限でも問題ない場合は、ふるさと納税の控除分に影響はありません。
No.2
- 回答日時:
寄附金控除はすべて「税額控除」ではありません。
所得税分は所得控除、住民税分は税額控除が基本です。ふるさと納税のワンストップ特例を利用した場合のみ、全額が住民税からの税額控除です。
なお、ふるさと納税以外の寄附を行った場合、所得税については、所得控除ではなく、税額控除を選択できるものもあります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …
政党等、認定NPO法人等、公益社団法人等に寄附した場合です。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1260.htm
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1263.htm
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1266.htm
寄附金控除の上限額は、所得税では総所得金額等の40%まで、住民税では30%までです。
その範囲内で、「基本控除」額は、すべての寄附金額(ふるさと納税含む)から2,000円を引いた額に税率を掛けて求めます。
住民税についても同様です。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/ …
http://www.soumu.go.jp/main_content/000125481.pdf
ふるさと納税とその他の寄附との大きな違いは、住民税に「特例控除」があるか否かです。ふるさと納税の場合、この特例控除があるために、一定の寄附額の範囲内であれば、寄附額から2,000円を引いた残額が全額控除されますが、その他の寄附の場合にはそれがありません。住民税率である10%分(および所得税分)は控除されますが、残りは持ち出しになるということです。
No.1
- 回答日時:
税額控除というのは、あくまでもこれから払う所得税・住民税または前払いしてある所得税から引き算する制度
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm
のことであり、国や自治体がお金を恵んでくれるありがた~い制度のことでは決してありません。
何十万、何百万を寄付しようと寄付金控除額は、あなたが本来払うべき所得税額が限度です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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