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行政書士法第2条第6項の
国又は…行政事務に従事した期間…通算して20年…

このときの「行政事務」ってどんな事務なのでしょう。
公務員なら20年経てば行政書士になれるのですか?

試験に合格したならわかるのですが…
おしえてください

A 回答 (3件)

「法令上必ずしも明確にされていない」ものではありますが、「行政事務の意義については、……各都道府県総務部長宛の自治省行政課長通知(昭和26年9月13日地自行第227号)によると、」以下のようなものだそうです。



1.行政事務は、行政機関の権限のみならず、広く司法・立法の権限に関する事務と解釈することができる。

2.行政事務を担当する者であるかの判断基準
 ア.文書の立案作成、審査等に関連する事務であること。
 イ.ある程度その者の責任において事務を処理していること。

3.行政事務を担当する者の具体的例示
 ア.裁判所の事務局の職員、国会の事務局の職員。
 イ.選挙管理委員、監査委員、……、その他法令または条例に基づく委員会(行政委員会)の委員(以下略)

該当しないのは、守衛、自動車運転手、議員、民生委員、医師などです。

参考文献 小日山秀晴・布井敬次郎『行政書士関係法令』22ページ以下
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
参考になりました~

お礼日時:2001/07/11 00:02

 先程の私の回答内容のうち、「現業」「非現業」云々に関する記述は不適切であり、間違いでした。


 それらに関する記述に関しては削除して下さい。申し訳ありませんでした。

 行政事務に該当しない業務の例として、郵便の集配業務や、ゴミの収集業務などもあげられるようです。

 失礼致しました。
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>このときの「行政事務」ってどんな事務なのでしょう。


>公務員なら20年経てば行政書士になれるのですか?

 sassyさんが詳しく述べておられますが、読んで字のごとく、「行政」を行うにあたっての「事務」ですが、分かり易く言いますと、一口に公務員といいましても、大きく分けて「現業」と「非現業」とに分けることができます。

 一般的には、自己の裁量によって事務を処理しているものとはみなされない、単純な肉体労働を行うことが中心の「現業」に分類される職種に関しては、「行政事務」とはみなされません。ですから、この「現業」職種で公務員を何年続けていても行政書士の資格は生じません。

 逆に言いますと、一般的には「現業」職種に分類されると考えられる、郵便、消防、警察などにおいても、現場で作業をする部門ではなく、法規関係を扱う部門や管理部門など、行政事務に相当すると考えられる部門で働いている場合には、その働いた年数が、中学卒業の学歴の方で20年以上、高等学校卒業以上の学歴の方で17年以上の職務経験があれば、行政書士の資格が生じます。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます
参考になりました

お礼日時:2001/07/11 00:04

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