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賃貸物件の退去日、契約書について教えてください。

以前に管理会社に電話して退去の仕方について聞きました。
その時にいつまでに退去の連絡をしなければいけないのですか?と聞いたら特にそういうものは無いですといった返答でした。インターネットから退去の申し込みをしてくれれば良い。といった感じでした。
なのでそのつもりで退去したい日の1ヶ月前を過ぎてから退去日の申し込みをしました。
私が契約書を確認しなかったのも悪いのですが、結局その申し込みをした日から1ヶ月間の家賃が発生するそうです。

この場合、やはり契約書に書かれているのでその分の家賃を払わなければいけないのですか?
なんとなく納得がいきません…。

A 回答 (5件)

これは気の毒だね。


心中お察しする。

結論から言えば、これは支払わなければならない。
ただし、電話で誤った説明を受けたことを証明できれば、本来払う必要のなかった賃料相当額の損害から自分の過失を差し引いた額を請求することも可能。
(貸主には過失がないので契約書通りに家賃を受け取る権利があり、また借主は支払わなければならない。不動産会社は、誤った説明により借主に損害を生じさせたので借主へ賠償する責任がある。借主は、契約当事者でありながら契約書の内容を失念したこと、また自ら書面を確認しなかったこと、そして他者(不動産会社)からの説明を鵜呑みにして行動した点では、一定の過失が認められる)

大手などでは自動的に録音されるけれど、それはなさそうだよね?
何月何日何時頃に電話して、どんな人(名前や性別や年代など)からどういう説明があったかなどを不動産会社へ主張するくらいかな?


本件の場合、1ヶ月を少し過ぎた位だろうから、多く支払う家賃は数日分かな?
そう高額にはならないし、不動産会社とモメる時間やストレスを考えるとマイナスの方が大きい気もする。
少額訴訟でもやってみて、仮に勝てたとしても、過失相殺されるので全額もらえるわけではないだろうし。
面白くはないけれど、本件は損切りとでもいうような考え方でスルーしてしまう方が無難かも。
(不動産屋にはイヤミの一つは言ってやるとしても)
だから冒頭述べたように気の毒だねという話になる。

ぐっどらっくb
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大家しています。



 部屋の賃貸借契約では、一次的には『契約書』が何より優先します。それを覆すことが出来るのは裁判所の命令だけです。
 よくこのようなサイトに出てくる『消費者センター』や『行政の窓口』なんて何の権限もありません。まして『管理会社』になんて。

 『管理会社』を訴えることはできるかも知れませんが、一ヶ月分の家賃以上のお金がかかるでしょう。弁護士費用は『損害金』に含めることはできません。別の名目にするしかないです。
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電話の事実を説明し、電話時に1か月の家賃の発生の説明がなかったとして説明の瑕疵として支払いの必要がないといえばいいかと考えます。


ネットでの退去申請は、他人が行える可能性があるので、本当に本人が退去の意思を示したかはわかりませんし、いったん電話で退去の意思をしめしてるのですから、その時にネットでの退去申請は1か月分の家賃がかかると説明はなかったので、退去時には家賃は発生しないと認識したといえばいい。
退去時のから家賃は事実上すんでないのですから、契約上発生するといわれていても、優越的地位の乱用となる可能性が考えられるので、必要はない。
退去、1か月の家賃の根拠について、急に退去されると困るという理由であるならば、質問者様は、電話で退去の意思を示しているので、電話時以降から新規募集するといったことで空き部屋を回避できる可能性が高い。
本来、退去時の空室対策は、敷金等および新規入居者の礼金で充当されるべきであり、退去後の家賃で充当されるのは契約自体が違法であると考えます。
他の部屋が空き部屋があるならば、1か月で埋まる可能性はすくないし
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管理会社への電話確認のみだと “言った言わない“ の水掛け論になるだけ。


そういった揉め事を回避するために賃貸借契約書が存在します。

支払うことになりますが、どうしても納得いかない場合は、簡易裁判所に
訴え出ることが可能です。が、時間と労力が必要です。
おそらく、1か月分の賃料に見合うものではありません。
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その通りです。


契約書にあるなら、払わなければなりません。
払わずにすむ方法としては、引越し予定を変更して改めて一カ月後に退去を申請し直すくらいだと思います。
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