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「法益」という言葉が刑法に関連してよく出てきて、その辞書的な意味は分からないわけではないんですが、
法益をどのように解釈するかで判決が変わってくるんですか?
(字句だけでなく「立法趣旨」も考慮する、というのは法律一般で見慣れていますが、「法益」というキーワードは刑法特有のものですよね)

判決が変わるとしたら、卑近なものでいいので例え話を示して頂けるとありがたいです。

A 回答 (1件)

法益をどのように解釈するかで判決が変わってくるんですか?


  ↑
変わってきます。
例えば未成年者誘拐です。

保護法益を、未成年者の自由、と解すれば
未成年者が真実同意した誘拐は誘拐にならないわけです。

しかし、未成年者誘拐罪は、未成年者の自由だけでなく、
親などの監護権も保護法益と解せば、親の承諾を得ない
場合は、例え未成年者の同意があっても、未成年者誘拐罪
は成立することになります。




(字句だけでなく「立法趣旨」も考慮する、というのは法律一般で見慣れていますが、「法益」というキーワードは刑法特有のものですよね)
  ↑
そうですね。
刑法以外では保護法益、という言葉は
あまり使いませんね。



判決が変わるとしたら、卑近なものでいいので例え
話を示して頂けるとありがたいです。
   ↑
住居侵入罪。
居住権者の権利と解すれば、間男は住居侵入罪
になり得ます。
住居の平穏なら、この犯罪は成立しない、と解する
ことも可能です。

涜職罪。
公務に対する一般の信頼と解するか、公務員の清廉
と解するかにより違ってきます。
清廉と解すると、公務との関係が希薄でも成立しやすく
なります。

傷害罪。
完全性説と生理機能説があります。

窃盗罪。
占有説と、所有権説。

脅迫罪。
意思の自由か、平穏か。
これにより吉凶禍福が犯罪になるか、別れます。

背任罪における背信説と権利濫用説。

公務執行妨害罪。
公務員の身体か、公務か。
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