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まだ中学生なのですが宛名書きのアルバイトをしたいです。字の綺麗さには自信があるのですが大丈夫ですかね?

質問者からの補足コメント

  • 何か書いてほしいものがあればお願いします

      補足日時:2018/01/12 06:18

A 回答 (6件)

#3です。


>なるほど…それはコピペですか?!
本文がコピペかってこと?違いますよ。自分で書いてます。

ちなみに私も字がきれいだと言われ、昔ある著作家が下書きした作品を原稿用紙に清書すると言うバイトをしたことがあります。私と友人2人の計3人で原稿用紙200枚超の下書きをただひたすら清書しました。悪筆で、読めない箇所もかなりあり、それを聞きながらです。大変な思いをしたので、バイト代もかなりはずんでくれたと覚えています。
それは友人の一人がその著作家の知り合いだったため。雇用うんぬんとかでなく、単に知り合いの内々での話でした。
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この回答へのお礼

そうなんですね!
私は宛名書きのアルバイトしてみたいです。それと疑ってしまいすみません!法律に定められてるとか色々詳しかったのでつい…。

お礼日時:2018/01/12 21:47

高校生になって、毛筆でも綺麗な字を楽に沢山書く自信があり、書くことが好きであれば、筆耕の仕事のアルバイトを探してみては。

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この回答へのお礼

なるほど!ありがとうございます。やっぱり中学生でアルバイトはありえないですよね…それより勉強を頑張ります…

お礼日時:2018/01/12 18:09

業者は、未成年とは契約しません。

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この回答へのお礼

そうなんですね!

お礼日時:2018/01/12 18:08

いくら字がきれいでも、中学生では残念ながらアルバイトは出来ません。



労働基準法(労基法)では小・中学生は原則として労働禁止と定められています。義務教育期間中は学業を最優先させなくてはいけないと言う背景があるからです。
雇用側の規則として、満15歳になってから最初の3月31日が終了するまで(つまり義務教育が終了するまで)は雇ってはいけない、働かせてはいけないのです。

ただし、法律に例外は付きものです。実はこれにも例外が定められています(労働基準法第56条)。
1.「児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なもの」
2.「映画の製作又は演劇の事業」
宛て名書きの場合は1の軽作業に当たる可能性もありますが、それでも雇用側は中学生以下を労働させるには届け出をして正式に認められなければなりません。それをしないと当然労基法違反で罰せられます。2はいわゆる「子役」などの場合です。

上記はあくまで法律に則ってのことですから正式な雇用契約ではなく、例えば、あなたの身内やご近所の人からちょっと頼まれてやるなどであれば、非公式として内々で決めてやることも出来るでしょう。
しかし、それでもご両親の承諾を得て、相手側と時間や期間、アルバイト代などきちんと取り決めた上で両者が合意すればOKだと思います。いずれにしろ、あなただけで決められることではありませんね。

詳しくは以下を参照してみて下さい。
https://mybestjob.jp/tane/baito-chugakusei.html
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この回答へのお礼

なるほど…それはコピペですか?!
私の友達がアルバイトをしていると言うのでついやってみたくなってしまって…(笑)

お礼日時:2018/01/12 18:07

残念ですが今時宛名書きのバイトはありません。


何にでも印刷できるようになってしまっていますからね。
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この回答へのお礼

調べたんですか?
私は調べた上でやってみたいと思ったのですが…多分私の見間違えですかね…?!

お礼日時:2018/01/12 18:08

うん 大丈夫です

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この回答へのお礼

本当ですか?!

お礼日時:2018/01/12 06:18

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