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特別児童扶養手当の所得制限と、重度医療費助成の所得制限は同じですか?

所得制限に引っ掛かり、特別児童扶養手当が受給できなくなると重度医療費の助成もなくなりますか?

また、子供が二十歳になり障害年金をもらう時の親の所得制限はありますか?

ご存じの部分だけでも教えてください。

A 回答 (1件)

重度医療費助成とは、地方自治体(都道府県・市区町村)による重度心身障害児者医療費助成制度(公費負担医療の1つ)のことですね。


国が法令で定めた制度ではないため、地方自治体によって、その内容にも非常に幅があります。
つまり、所得制限がある場合であっても、その制限額や対象者・内容などがたいへんまちまちです。
また、所得制限が全く存在しない地方自治体もあります(たとえば、埼玉県とその市町村)。
要するに、全国共通のものではありません。

特別児童扶養手当に係る所得制限は、国が法令によって、その内容などを厳格に定めています。
全国共通のものです。

以上のことから、特別児童扶養手当における所得制限 ≠ 重度医療費助成における所得制限 です。
同じではありません。

たとえ所得制限に引っかかってしまった場合などにおいて、例えば「特別児童扶養手当が受けられないときは重度医療費助成も受けられない」となるかならないか?
こちらも、同じではありません。

ですから、ご面倒でもお住まいの地方自治体に問い合わせていただくしかありません。
重度医療費助成という制度が全国共通の制度ではない以上、こちらで質問をなさっても統一的な答えは出ないからです。
あしからずご了解下さい。

一方、障害年金における所得制限についてです。
いわゆる「生まれつきの障害」や「20歳以前からの障害」のときは「20歳前障害による障害基礎年金」を受けることができますが、これ以外の障害基礎年金とは大きく異なり、これのみ所得制限があります。
前年の所得がある一定額を超えると、その額に応じて、当年の8月分から翌年の7月分まで、半分または全部が一時的に支給停止となります。
この制限額は、本人の所得および本人の扶養親族等の数(本人の控除対象配偶者[税制上の配偶者控除の対象となる配偶者]は「扶養親族1人」と数えます)によって決まります。

本人だけを見る内容となっており、障害年金に関しては、親などの所得の額は一切関係しません。
つまり、親に対する所得制限はありません。本人のみです。

本人におおむね400万円程度以上の年収(給料、相続や贈与、保険金、賃貸料などのすべての収入)がないかぎり、よほどでなければ、まず所得制限の対象とはなりません。

専門的な内容とはなりますが、障害年金の所得制限の詳細については、下記を参照して下さい。
◯ https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9478623.html の 回答 No.1
◯ https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10183884.html の 回答 No.4
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

知りたかったことを詳細に分かりやすく教えていただきまして感謝致します。

また、過去の質問等も取り上げてくださり参考になりました。

お礼日時:2018/01/13 00:13

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