法律にお詳しい方、どうかお聞きください。
ある人を刑務所に入れる又は、罰金を請求したいです。わたしには、殺したいほど憎い人がいます。
先日、結婚を前提に付き合っている彼女から、ある告白をされました。それは、彼女の母(現在夫無し)の愛人(60歳男)の話でした。小学校高学年から中学生の間、彼女は母親の愛人から猥褻な行為と暴行をされていたのだそうです。彼女いわく、小学校の時は意味が分からなかったが、中学生になった時理解したのだそうです。
一緒にお風呂に入らされ、体を触られる。
寝てる時気付いたら体を触られ、更に挿入されそうになる。
お父さんと呼ばないと殴られる。
酒に酔うと母、彼女、弟に暴力を振るう。(一家は三人家族)
彼女の父親は借金をして逃げてしまった為、家庭は常にお金に困っていて愛人に経済的に頼るしか無いようです。彼女は遺伝性の心臓病にかかっている為、通院費もかかります。現在、猥褻行為は彼女が1人部屋を持ったことで解消されたそうです。しかし、暴行は振るわれるようです。この経験が影響したからなのかは分かりませんが、彼女は心臓病に加え統合失調症にもかかっています。夢遊中にリストカットをしてしまっているのを発見したこともあります。
私はただの婚約者に過ぎず、被害者でもない為、訴訟は出過ぎたことかもしれませんが、将来的には何としてもこの愛人(60歳男)を社会的に制裁したいです。
皆様にお伺いしたいことは、この男を罪に問えるかと言うことです。約7年前の強制わいせつ罪と、現在も続く暴行の罪の立証は現実的でしょうか。
私は可能な限り重い刑罰をこの男に課したいと考えておりますが、彼女や彼女の家族はそれを望んでいるかは分かりません。
No.1
- 回答日時:
まず常識を身につけて欲しいのは、日本は法治国家なので私刑が犯罪です。
あなたのやりたいこと自体が犯罪。そして性犯罪は親告罪。被害者当人が被害を訴えでないと事件にも犯罪にもなりません。あなたは自分の意向だけで当人の意思確認をサボっている。そして刑事事件は訴訟じゃありません。
そして婚約者であるならば、あなた達が結婚し、家を出るのが先です。そうすればあなたも親族としての当事者。彼女の身の危険を察知しているのに保護もしないあなたは同罪です。
自分が当たり前の手順を怠って、部外者が通報以外に制裁を行うことなんてことはできません。
No.2
- 回答日時:
強制わいせつ罪は、昨年まで親告罪だったんですよ。
親告罪というのは、被害者本人が警察に、被害届けを出して、はじめて罪に問われるんです。
従って強制わいせつが今も続いているのであれば事情は変わりますが、
過去何年も途絶えていたのであれば、あなたが、その男性を罪に問う事は、できなくなります。
時効は迎えていませんので、彼女が被害届を出せば、警察の捜査を受ける事はできますが、
お書きの通り証拠が無いので、罪に問えるとは思えません。
現在も暴力を受けているのであれば、録音や録画するなどして証拠をそろえれば暴行罪として逮捕できるでしょうが、
お察しの通り、微罪でしょう。
あなた自身が警察に捕まる事を覚悟しながら私刑として罰するのか。(おすすめしませんが)
その男が、介護など必要になった時に、縁を切ってしまうのか。(他人ですからね)
または、難しい事ではありますが、多くの宗教が教えているように、許す、事が求められているかもしれません。
許す、というのは、その男性に対して、今後ずっと義理の父のように世話をするという事ではなく。
あなたの心の中の、過去の嫌な出来事に対する、強い怒りを、許すんです。
あなた自身を許して、過去を許して、それによって過去にとらわれない、より良い未来に進むんです。
難しい事ですが。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
強制わいせつ罪の時効は7年です。
過ぎたとしても民事では民事で損害賠償請求できます。現在も続く暴行は、暴行を受けた時にその場で警察を呼ぶといいでしょう。
彼女の状況も、あなたの怒りも十分理解できますし、相手の男性はクズです。
ですが、彼女が統合失調症でリストカットをしている状態で
警察や裁判で辛い出来事を証言できますか?
根掘り葉掘り聞かれるという状況に耐えられるのでしょうか?
多くの被害者は、たとえ婚約者や親しい友人、時には家族にさえ真実を口にする事が出来ません。
早く忘れたい。無かったことにしたい。そういう気持ちになると思います。
本人が向き合い、戦いたいと決めたのならいいのですが
それでも、精神的な事も含め専門医に相談するなり
弁護士、警察などに相談されたらいいと思います。
まだ彼女はその家に住んでいるのでしょうか?
そうならば家から出ることが先決ですよ。
No.4
- 回答日時:
アナタが手を下さずとも、いずれその方は、何か犯罪を犯して、捕まるでしょう。
アナタ自身を、そんな男の世界の色に入れこまず、遠くから結果を見守っていましょう。
いずれ、制裁がくだります。
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dogdayさん
言葉足らずで申し訳ありません。
私と彼女は飛行機を使わなければ会えないほど遠く離れているので保護するのはお互いの生活と今後を考えると現実的に不可能です。
文章にしませんでしたが、私が考えていたのは私達が結婚し彼女が家を出た後、彼女と彼女の母と私で話し合った末、訴えでることを考えておりました。そして、回答者様に伺いたかったのは、結婚して訴えでる時点ではおそらく約10年程が経過してしまった猥褻罪は罪に問うことができるかと言うことです。
猥褻罪が親告罪ということは承知しておりましたが、10年も経ってからでは遅いのではないかと懸念したため、「訴える」と書きました。
要らぬことを長々と書き、お伺いしたかったことを錯綜させてしまいすみません。