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会社のPR画像に著名人がいる出演している場合ですがその著名人に了解を得た上でPR画像を使用しているのでしょうか?

了解を得ていない場合、違法でPR画像は使用禁止になるんでしょうか?

ユーチューブなどでも流れているものがあって著名人本人に許可を得ているものなのか法律に詳しい方教えてください。よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 会社のPR画像に著名人に出演していただきたいのですが、テレビ撮影の時のインタビュー動画なのですが著名人本人と連絡をとり承諾を得てするべきですか?

    それとも承諾を得ることなくインタビュー動画を使用しても大丈夫でしょうか?

    法律に詳しい方よろしくお願いします。

      補足日時:2018/01/12 20:52
  • 海外の場合も同じでしょうか

      補足日時:2018/01/12 20:59

A 回答 (2件)

PRなら当然了解を得ていますし、


ギャランティーも支払っているでしょう。

もし勝手に使用していたとしたら、
訴えられて使用差し止めの上、
多大な賠償金を請求されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
海外でも法的に同じでしょうか?
著名人はビルゲイツです。

お礼日時:2018/01/12 21:09

>会社のPR画像に著名人に出演していただきたいのですが、テレビ撮影の時のインタビュー動画なのですが著名人本人と連絡をとり承諾を得てするべきですか?



著名人の事務所およびテレビ局、番組制作会社のすべてに連絡を取り、
許諾を得る必要があります。肖像権、著作権をクリアにしない限り
使用はできませんよ。海外でも当然同様です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
感謝します。

お礼日時:2018/01/13 14:07

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