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詐欺防止による名誉毀損は免責にあたりますか?

質問者からの補足コメント

  • どうやら免責されるようです

      補足日時:2018/01/13 18:53
  • ネットでは故人のみとは書かれてませんでした

      補足日時:2018/01/13 18:53

A 回答 (4件)

刑法230条の2項は、”死者の名誉を棄損した場合”に限るので、ご質問の件の詐欺防止では当たりません。



よって事実であろうとなかろうと、同法1項の通りに、名誉棄損に問われます。

(名誉毀損)
刑法 第230条
 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
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冤罪にするのが、最初からの目的だからです。

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本来、事件性が全くないような案件を、ご自身の都合で、詐欺事件仕立て上げ、意図的に防止するためにしたとした名誉毀損は免責にはなりません。

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詐欺事件の発生を事前に阻止する意図で


やる場合ですね。

摘示する事実が真実であることを立証
出来れば、名誉毀損は成立しません。
(刑法230条の2)

たとえ立証出来ない場合でも、それ相応
の根拠があってやった場合には、故意を
欠き、名誉毀損は成立しない、
というのが判例通説です。
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