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私の父は32年前に他界しました。それで父の財産を「母が半分残りを子供4名で別ける)別ける。
遺産は土地でもらう。その後(数年後)その土地を売り現金に替える。私はそのお金で「母と私」で一軒の家を建てる。母は高齢(95歳)でもう先が無い為に遺言状を私宛に公証役場で書く。母の他界後2人で建てた家はお前に相続させると。私の妻はその事を知っている。しかし現在私と妻はうまく行っていない。何か話せば口論になる。正直言うと妻と離婚したい心境。だから私は何が何でも親から引き継いだ遺産は自分が死んでも妻には渡しくない。だから自分も遺言状を書いて私の財産は娘に相続と。

私が皆様に聞きたい事は私の財産(親から引き継いだ遺産)は妻も半分相続する権利が有るか?
仮に妻と離婚した場合も妻は半分の財産を収得する権利があるか?

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    私が受ける親の財産とは「家と土地」ですが2人で建てた家なので名義も「母と私」ですが母が亡くなれば母の名義分も私の物になりその文の半分を妻が相続できる権利があると言う事ですか?なら私は生きている間にこの家と土地を担保に入れてお金を銀行から引き出し全部使った方がいいと思うが?私が他界した後は妻は何にも相続出来ないと思うが?このような事をする旦那は最低人間として後で笑われますか?

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/01/13 15:16
  • ムッ

    又は娘に全財産を「生前譲与」という形でした場合、娘は莫大な税金を払う事になりますか?
    最近いろいろな夫婦を見ていますが妻という人間は旦那が退職するのを待つている状態また旦那が亡くなるをを待つている状態。これが最近の妻の現実の姿ですね。
    夫婦でも次の様な言葉を聞きましたが「女は3回離婚すると億万長者になると、
    男は離婚する度に破綻し最後は浮浪者になると」

      補足日時:2018/01/13 15:30

A 回答 (11件中1~10件)

離婚前なら遺言書にすべて娘に渡すと書いても、遺留分により妻は財産の1/4を相続する権利があります。


離婚後なら相続の権利は無くなりますので何をしなくても妻が相続することはありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。もし妻が家裁に「遺留分減殺請求を申し立てなければ」何にも妻には行かない
という事ですね。しかし女という人間は欲が深いからもらえる分は弁護士を雇い取るでしょうね。

お礼日時:2018/01/13 14:56

はいあります。

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私が皆様に聞きたい事は私の財産(親から引き継いだ遺産)は


妻も半分相続する権利が有るか?
   ↑
勿論です。
法定相続分は1/2です。

イヤなら遺言をしますが、それでも遺留分として
1/4は権利があります。

それもイヤなら、現金化して、内緒で娘さんに
少しずつ移転する、という法律以外の方法でやる
んですね。




仮に妻と離婚した場合も妻は半分の財産を
収得する権利があるか?
 ↑
財産分与のことでしょうが、相続して得た財産は
財産分与の対象にはなりません。

婚姻後築いた財産は、夫婦が協力したものだ、という
のが財産分与の根拠ですが、
相続して得た財産は、夫婦が協力したものとは
言えないからです。



なら私は生きている間にこの家と土地を担保に入れて
お金を銀行から引き出し全部使った方がいいと思うが?
私が他界した後は妻は何にも相続出来ないと思うが?
  ↑
はい、その通りです。



このような事をする旦那は最低人間として後で笑われますか?
   ↑
笑われても関係ないと思いますよ。
人の眼など気にする必要はありません。



娘に全財産を「生前譲与」という形でした場合、娘は莫大な
税金を払う事になりますか?
  ↑
莫大になるかは判りませんが、贈与税は
払うことになります。
また、遺留分に食い込む場合は、返せ、という
権利が発生することもあります。
民法1030条。

第1030条
贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定により
その価額を算入する。
当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って
贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、
同様とする。



最近いろいろな夫婦を見ていますが妻という人間は旦那が退職するのを
待つている状態また旦那が亡くなるをを待つている状態。
これが最近の妻の現実の姿ですね。
夫婦でも次の様な言葉を聞きましたが「女は3回離婚すると億万長者になると、
男は離婚する度に破綻し最後は浮浪者になると」
  ↑
米国の女性大富豪は皆、このパターンです。
女性は得ですね。
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補足


意見はありますが差し控えます
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No.6 です。

補足コメントについて。

「家と土地」はあなたの存命中はあなたが相続した財産ですから、離婚時の「財産分与」の対象外です。「家と土地」については、妻に分けることにはなりません。

あなたが亡くなると、あなた(夫)名義の家・土地・貯金などはすべて「遺産」になります。
夫の遺産の相続人は、妻と子です。
遺産は相続財産とか共有財産とかの区別はしません。
借金も含めて、「故人名義の財産すべて」が遺産で、相続人が相続します。

おっしゃる通り、家と土地を抵当に入れて借金し、放蕩しつくしてしまえば、死後、銀行が家と土地を競売にかけます。
それも根抵当を設定しておけば、競売代金で返済しきれない借金は、マイナス遺産として、相続者が払うことになります。もちろん相続者は相続放棄するでしょうけど。

>後で笑われますか?

笑われるでしょうね。
家も土地も人手に渡り、子供には何も残さず、妻は路頭に迷い・・

土地柄にもよりますが、先代以前からずっと住んでいる土地ならば、
「とんだ放蕩オヤジだったんだね。とんでもないヤツが1人出ると家は潰れるんだね」とかウワサされるでしょう。

まあ、人のウワサも75日といいますし、
あなた自身は死んでしまっているのだから、気にしないというのなら、それまでの話ではあります。
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>離婚してもしなくても半分の財産は妻が収得出来る…



あくまでもあなたが旅立ったあとの話ですよ。
あなたが健在なうちから半分が妻のものという意味では決してありません。

また、離婚することになれば、親から相続した財産は夫婦共同で築いた財産ではありませんから、離婚に伴う財産分与の対象にはなりません。

どちらも誤解のなきように。
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>私の財産(親から引き継いだ遺産)は妻も半分相続する権利が有るか?


>妻と離婚した場合も妻は半分の財産を収得する権利があるか?

「私の財産」があなたの死亡時の「遺産」という意味なら、妻が半分相続します。
遺言状に、妻(=配偶者)に相続させないと書いても、遺留分は妻(配偶者)が相続します。

「離婚時の財産分与」という意味ならば、親からの相続財産は「夫婦の共有財産ではない」ので、分割対象になりません。
離婚時に分割するのは、婚姻中に夫婦の協力によって築いた財産だけです。
この回答への補足あり
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>仮に妻と離婚した場合も妻は半分の財産を収得する権利があるか?


権利はありません。
質問の場合、あなたの親からの相続財産は離婚時に共有財産に含めることはありません。
離婚前にあなたが死亡すると妻に相続されます。
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無い。

あなたが死ねば相続権はある。
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被相続人の死亡時の子供がいる場合全財産の2分に1を配偶者は相続することができる

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