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年末調整について

年末調整還付金の計算の仕方を教えてください。
ちなみに社会保険には入っていますが、生命保険にはいっていません。それでも戻りはあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

ステップ1


・1年間の給与総額から「給与所得控除後の金額」を算出【A】
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
・給与から源泉されている1年間(年末調整前)の所得税額の合計を算出【D】
 
ステップ2
次の金額合計を算出する【B】
 (1)基礎控除65万円
 (2)配偶者控除または配偶者特別控除
  ※状況によって金額は異なる
 (3)控除対象扶養親族等[該当者1名毎に38万円]
 (4)上記の加算額
 (5)給料から控除されている平成29年(1月から12月)の社会保険料合計額
 (6)生命保険や地震保険などに対する控除額
※(2)【配偶者特別控除を除く】から(4)に関しては↓の表で求められる
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

ステップ3
【A】から【B】を差し引く。
その差し引いた後の値に1,000円未満がある場合には切り捨てて、「課税給与所得金額」を算出【C】

ステップ4
↓の表を使って【C】の値から正しい税額を算出【E】
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

ステップ5
【D】と【E】を比較する
 ・【D】の方が高ければ差額が還付金。
 ・【E】の方が高ければ差額が追徴金。



例(条件として書いている金額はいい加減です)
給与総額600万円
給料から源泉されている所得税の合計 26万円【D】
給料から控除されている社会保険料等の合計 20万円
扶養親族等の数 ゼロ名
生命保険料などの控除 ゼロ円

【A】=426万円
【B】=基礎65万円+社会保険料等20万円=85万円
【C】=341万円
【D】=26万円
【E】=341万円×20%-42万7千500円=25万4,500円
Dの方が高いので、26万円-25万4,500円=5,500円が還付金
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年末調整は月々の源泉徴収額と年間の所得税額の差分を清算する作業ですので、必ずしも還付があるわけではありません。



月々の源泉徴収額は収入に社会保険料控除と一般の扶養控除や配偶者控除の1/12を考慮して計算するようになっていますので、月々の給料に変動がなく、賞与もなく、年末調整で生命保険料控除などの申告要素がなければ、ほとんど差が出ません。
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>年末調整還付金の計算の仕方…



[1年間の給与・賞与で分割前払いさせられた源泉所得税額の累計] - [本来納めるべき所得税額]

そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整です。

[本来納めるべき所得税額] の計算法は、

1. 給与・賞与の合計を「所得」に換算。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

2. 「所得控除」に該当するものを全部拾い上げて合計する。

3. [所得] - [所得控除の合計] = [課税される所得]
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm

4. [課税される所得] × [税率] = [本来納めるべき所得税]
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

>生命保険にはいっていません。それでも戻りはあるの…

具体的な数字を一つも示さないでは、何ともコメントのしようがありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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