プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

会社でマイカーを使用するとガソリン代を給与支払い時支給してくれます。その場合は、非課税になるのでしょうか?

後源泉所得税はかからないのでしょうか?


通勤費は、別に記載・支給され、非課税上限額を越えれば課税に記載してあります。


教えてください。

A 回答 (2件)

それも給与の一部になります。

    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。
助かりました。

お礼日時:2018/01/14 13:46

給与として支払われたのであれば課税対象になってしまいます。


経費精算分として支払われたのであれば、対象外になります。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
会計では、車両費として入力しています。そうした場合は、非課税でよろしいでしょうか?

お礼日時:2018/01/14 12:33

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!