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懲役一年6カ月 執行猶予三年

これって三年間問題を起こさなければ無罪ってことですよね?

だったら懲役一年6カ月なんて言わなくていいような気が。

これは、三年以内に問題を起こしたら一年6カ月の懲役で牢屋に入りますよ。

という意味なのでしょうか?

A 回答 (3件)

有罪で 刑の執行が猶予されるだけです。


ちゃんと 前歴者名簿には載っていて 一生消えることはなく 3年過ぎた後に事件を起こすと○○の前科ありと報道されます。
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>これって三年間問題を起こさなければ無罪ってことですよね?



無罪になるという事ではありません。

>懲役一年6カ月 執行猶予三年
と言われた場合は、実刑判決=有罪確定になるので、無罪とは言いません。

あくまでも有罪を受けたけど、刑務所行きを一時猶予された状態だという事になります。


>これは、三年以内に問題を起こしたら一年6カ月の懲役で牢屋に入りますよ。
という意味なのでしょうか?

その考えは少し正しく、少し間違っています。

もし、執行猶予中の3年間の間に、また何か事件を起こせば、
新たに犯した犯罪の刑期(仮に2年としておきましょう)と、
前回の1年6ヶ月の2つの刑期が加算された3年6ヶ月の刑務所生活になります。

そういう事もある為、執行猶予にもちゃんと刑期(1年6ヶ月)
と決めておかなければならない訳です。

意味が解るでしょうか?
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三年間問題を起こさずとも、有罪は、有罪です。


三年間問題を起こさなければ、懲役一年6カ月が、執行されないだけ、です。
以上。
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