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青少年保護育成条例ってどうやったら訴えられるのですか??

証拠は何が必要ですか?

相手のLINEのアカウントを削除されていて情報がない場合は探してくれるのでしょうか?

A 回答 (5件)

LINEのアカウント消しても警察が受理して動くってなったら


調べることできるので大丈夫ですよ!
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#1です。


重大事件でなくても、警察は受理すれば捜査します。
と言うか、そもそも何をお求めなのか?ですけど、条例違反で訴えると言うのは、罰金刑や懲役刑にするって事であって相手に会って、どうこうできるわけではないですよ?
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青少年保護育成条例ってどうやったら訴えられるのですか??


 ↑
警察に告発すれば良いです。



証拠は何が必要ですか?
   ↑
被害者というか、相手側の証言は
有力な証拠になります。
その他メールとか。
警察が追及すれば、自白する場合が
多く、自白は証拠の王と言われています。



相手のLINEのアカウントを削除されていて情報がない場合は
探してくれるのでしょうか?
  ↑
告訴状なりを受理すれば探します。
受理しなかったら、弁護士を通しましょう。
そうすれば、大概受理されます。
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この回答へのお礼

重大事件だとそういうようにしてくれると聞きましたが条例違反程度でそんなことをしてくれるのか不安で...。

受理してくれても捜査するとは限らないんですよね?

お礼日時:2018/01/15 19:19

#1です。


>それだけだと足りない気がするのですが...

足りるか足りないかは警察(あるいは検察)が判断します。
と言うか証拠を集めながら交際するって人が居ます?(最初から相手を陥れようと思ってるなら別だけど)
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この回答へのお礼

それは確かにそうですね。。。笑

今回は諦めようと思います。

お礼日時:2018/01/15 19:18

メールやLINEなどのやり取りも証拠にはなりますけど、基本的には本人の証言(供述)だけでも証拠にされますけどね。


ただし、刑事事件になるので最寄りの警察に相談して、警察が捜査した上で検察が訴えると言う形になります。
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この回答へのお礼

本人の証拠だけでもいいんですね。

それだけだと足りない気がするのですが...

お礼日時:2018/01/15 17:15

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