観光ビザの延長について質問です。
外国人の夫と結婚して、観光ビザから配偶者ビザに変更しようと考えています。現在、婚姻要件具備証明書待ちで、どのくらい掛かるか分かりません。
また、観光ビザから配偶者ビザに変更するのにも2週間〜1ヶ月ほどかかるので、ビザが切れるので無いかと思います。(2月の中旬にビザは切れます)
そこで観光ビザを延長したいのですが、
「短期滞在」の更新申請については,原則として,人道上の真にやむをえない事情又はこれに相当する特別な事情がある場合に許可が認められるもの。
とあり現在、私は妊娠しており該当すると思うのですが理由書に書く理由として、
結婚の手続きに時間が掛かっているため。でいいのでしょうか?
または妊娠している事を書いた方が審査は通りやすいでしょうか?
観光ビザから配偶者ビザに変更する為は書かない方がいいですよね?
よろしくお願い致します!
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>現在、婚姻要件具備証明書待ちで、どのくらい掛かるか分かりません。
前の回答は電車の中で書いたので、質問も斜め読みでしたが、「夫」とあるものの、実は未だ姻戚関係にないわけですね。となると人道上の理由を幾ら書き連ねようが、「他人」の話なので、考慮されるどころか鼻で笑われるのが落ちです。
妊娠しているとしても臨月でもあるまいし、仮に臨月だとしても日本の事情に疎い外国人があなたの母親よりも役に立つとは思えません。あなたが婚約者(?)の短期滞在延長のために考えている理由を傍から見れば「他人がいると心の支えになる」というものに過ぎません。「具備証がどれぐらいかかるか分からないのであれば、短期滞在は何回延長すれば目処が立ちますか?」と入管窓口で聞かれるかもしれませんし、「目処が立たないなら、一度帰国したら。自分の国の手続きは自分の国の中で進めた方が早いよ」と言われるかもしれません。今の入管職員は昔よりは紳士淑女が多いので、もう少しオブラートに包んでくれるとは思いますが。
テクニック論だけで言えば、短期滞在は理由を問わず一回に限り居地を管轄する入管で伸張可能です。伸張単位は許可された滞在期限単位。二回目以降は本局預かりになりますから、相当に人道的理由か行政審で入管を負かしかねないぐらいの理由は必要です。ただし、毎回の滞在で一回の伸張が認められるというものではなく、過去の在留状況は当然勘案されます。また、今後の在留においても短期滞在を伸張したという記録は参照されます。それがプラスに働くかマイナスに働くかまでは分かりませんが、具備証の目処が立たないようであれば、一度帰国して速やかに婚姻手続きを進める方が得策だと思います。日本での婚姻手続きは外国人たる配偶者が来日しなくても可能ですし。
No.1
- 回答日時:
在留資格変更許可申請の審査中は、在留期限が満了しても超過滞在にはなりません。
むしろ、材資認定の結果待ちに人道的理由で短期滞在の延長を求める方が、非常識かつ計画性の無さの立証です。
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