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下記のような状況の場合、同居人を扶養に入れたほうが金銭面でお得かどうか、お詳しい方へお聞きしたく、投稿させていただきます。
≪私の状況≫
職業:会社員
住所:東京23区内
〇平成29年の源泉徴収票の内容
・支払金額:5,500,000円
・給与所得控除額の金額:3,880,000円
・所得控除の額の合計額:1,170,000円
・源泉徴収税額:170,000円
・社会保険料等の金額:730,000円
・生命保険料の控除額:35,000円
・地震保険料の控除額:17,000円
・介護医療保険料の金額:63,000円
その他は全て0円で、現時点で扶養者や配偶者等はおりません。

≪同居人の状況≫
職業:無職
住所:私と同住所の別世帯です
平成29年度国民健康保険料:19,000円(無収入申告をしているのでこの金額)
平成29年度国民年金保険料:0円(無収入申告をしているので全額免除)

状況としてはこのくらいです。
訳あってまだ結婚・入籍する予定はありませんが、その状態でも扶養に入れた方が金銭的な面のみでお得なのかどうか、大体どれくらいお得なのかわからず、迷っています。

例えば、扶養に入れる事で、国民健康保険料や国民年金保険料が上がってしまうとは思いますが、逆に所得税等が減ったりして、トータルでお得になるのかどうか、、、とかがよくわかっておりません。
大体もでいいのですが、具体的にどれがどのくらい増えて、逆に減るのか、知りたいのです。

お詳しい方ご教示いただくか、もしくはこういうシミュレーションができるようなサイトなどがあればご教示ください。

また、これ以外に必要な情報がありましたら、併せてご指摘ください。

よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

>国民健康保険料や国民年金保険料



あなたが国保なんですか?
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「訳あってまだ結婚・入籍する予定はありません」


という事は、親族ではない異性。
それだけで控除対象扶養親族あるいは控除対象配偶者の対象外です。
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>その状態でも扶養に入れた方が金銭的な面…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>訳あってまだ結婚・入籍する予定はありませんが…

1. 税法の話であるなら、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
あなたが会社員等ならその年の年末調整で、あなたが自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

つまり、今年の大晦日現在で
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(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
 (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
----------------------------------------------------------
(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
 (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
※ 平成30年分以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
----------------------------------------------------------
(1) 控除を受ける人のその年における合計所得金額が1,000万円以下であること。
(2) 配偶者が、次の五つの要件すべてに当てはまること。 イ 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。
ロ 控除を受ける人と生計を一にしていること。
ハ その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
ニ 他の人の扶養親族となっていないこと。
ホ 年間の合計所得金額が38万円超76万円未満(注)であること。
(注)平成30年分以後は、配偶者の年間の合計所得金額が38万円超123万円以下であることが要件になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
----------------------------------------------------------
いずれかの要件を満たさない限り、“扶養”などという言葉は論外ということです。

>扶養に入れる事で、国民健康保険料や国民年金保険料が上がってしまうとは…

2. 社保の話なら、あなたがごく普通のサラリーマンである限り、それらは不要イコール扶養です。
上がることなどありません。

また、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが、戸籍上の配偶者でも親族でもない者が対象になるのかどうか、正確なことを会社、健保組合にお問い合わせください。

3. 給与 (家族手当) の話なら、これはあくまでも給与の一部であり給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
よそ者は何ともコメントできませんので、会社におたずねください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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