No.2
- 回答日時:
そのコードは病名や症状に基づくものです。
F-33は、「反復性うつ病性障害」になります。
これがいくつかにまた分かれています。
あなたの症状や診断書の内容からすると、年金2級はもらえるのではないでしょうか。
就労不能と書かれているので、あまり心配ないと思いますよ。
回答ありがとうございますm(__)m
日常生活状況の写真を補足致しました。
これだと難しいように感じられるのですがどうでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
素人や同病者などが「更新できそうですよ」などと発言することはご法度です。
感心できません。あなたを実際に診察しいてるわけではないからです。
法的にも、医師法に抵触してしまいかねません。違法行為になってしまう場合もあるのです。
F33 というのは、精神障害での障害年金の対象となる疾患のコード(ICD-10コード)で、反復性うつ病性障害のことです。
ICD-10コードは、https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10175208.html の過去回答でも触れられています。
F33 には、次のような下位区分があります。
そのため、診断書が審査されたときに F33.3 に相当する病状ならばともかく、精神病症状を伴っていなかったり、寛解中だったりすると、F33 が付いていても障害年金が出なくなることもあります。
F33 反復性うつ病性障害
F33.0 反復性うつ病性障害,現在軽症エピソード
F33.1 反復性うつ病性障害,現在中等症エピソード
F33.2 反復性うつ病性障害,現在精神病症状を伴わない重症エピソード
F33.3 反復性うつ病性障害,現在精神病症状を伴う重症エピソード
F33.4 反復性うつ病性障害,現在寛解中のもの
F33.8 その他の反復性うつ病性障害
F33.9 反復性うつ病性障害,詳細不明
現症(診断書に記されている時点の症状や日常生活状況のこと)だけで認定する、ということはありません。
障害認定基準にしっかり書かれています。
また、単に就労不能だというだけでもだめです。
診断書には、前回からの経過や治療状況、服薬内容、はては福祉の利用状況などなど、事細かく書かなければいけない欄があるはずです。
そういったものまで事細かく見ていって、総合的に判断して認定されます。
平成28年9月からは、障害等級認定ガイドラインや就労・日常生活状況の詳細な照会の適用も始まりました。
要するに、診断書以外での細かいチェックも始まっています。
ですから、はっきり言って、あなたが示している内容だけでは決してわかりません。
要は、なるようにしかなりません。
主治医が書いた内容を日本年金機構が認定しないことすら、ごくごく普通にあり得ます。
不服申立のしくみも変わりました。
いまは、そんな簡単には通りはしません。
簡単に通さなくなった代わりに、いまは、きちっと照会をします。上で書いた通りです。
その照会のときにどれだけきちっと自分のことを示せるかがポイントになります。
不服申立は、出した診断書の内容には手を付けられません。修正したりすることはできません。
認定結果が法令や障害認定基準と矛盾している結果になっています、と、法律的に訴えるのが不服申立です。
精神医学の知識も必要です。
言い替えますと、意図していた等級にならなかった・更新されなかったからといっても、その結果が法律的に明らかにおかしい、という証拠をきちっと示せないと、不服申立は通りません。
申し立てそのものはちゃんと受理されますけれども、そういったしくみを知った上で不服申立をしてゆかないと、結果が見直される(不服が通る)ことはまずありません。
つまり、不満を言えるしくみだと勘違いしてしまうと、実は、全くの間違いになります。
不服申立は、結果が知らされてから3か月以内に済ませないといけないしくみです。
法律的な知識が怪しい素人が上手くこなせることは非常に稀ですから、回答 No.3 はかえって誤解を招く内容だと言わざるを得ないと思いました。
精神の障害による障害年金は、このところ、制度そのものが大きく変わっていっています。
そのこともあって、素人や同病者が「更新できますよ!」などと回答しているのは、あてになりません。
と言いますか、誤解を招きこそすれ、正しい回答は得られやしません。
ですから、繰り返しになりますが、なるようにしかならないとしか言えません。
何度このような質問をネットで繰り返したところで、正直、意味がないとお考えになって下さい。
詳しい回答ありがとうございましたm(__)m
なるようにしかならないのは、わかっているのですが少しでも不安を取り除けたらと思い質問させて頂きました。
コード番号も詳しく回答して頂きありがとうございました。
その時がくるまで待ちたいと思いますm(__)m
不服申立てもなんとなく自分で調べてわかっていたので回答して頂いて更に勉強になりました。
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補足失礼します。
よく見たら、現症時の日常生活活動能力及び労働能力は、就労は不能であったと言う過去形で書かれていました…。