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医療費控除の還付金2万円になるのでしょうか…?

主人の年収が380万円で、昨年の医療費が11万円程かかりました。

主人は「国税庁のホームページで確認したけど2万かえってくるよ」と言っていますが、私が国税庁と市のホームページで確認したら1500円(所得税500円、住民税1000円)しか還付されないと思うのですが私と主人どちらが正しいと思いますか?

A 回答 (7件)

医療費控除は年間10万円を越えた分に対して計算して還付されます。


年間11万円かかって1万円しかオーバーしてないのに2万円
戻ってくるはずありません。支払った金額以上のお釣りがもらえないのと
同じです

私は年間12万円のときに計算したら3000円もどってくることが
わかり、手間をかけるだけ損だと申告しませんでした。
あなたが正しいです
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そうですよね。
2万円も還付されるってそんな美味しい話ないだろう…と不思議に思いました(-_-;)

私もこの程度では申告する程じゃないと思っているのですが、主人が申告する気満々で…
もし主人が私の説明を理解してくれなかったら皆さんからのご回答を見せたいと思います。

お礼日時:2018/01/16 21:15

11万円-10万円=1万円


1万円に対しての所得税と復興特別所得税の5.105%が還付されるので、510円。
端数の切り上げがあっても、最大600円還付されるって感じです。

住民税は還付されるのではなく、平成30年6月に発送される住民税課税通知において1万円の10%が控除されます。
まだ納税してないので、還付されるわけではなく、課税額から引かれるというお話になります。

1万円の医療費控除を受けることで、2万円還付金が発生すると言い出す点で、なにか旦那様が勘違いされてると思いますよ。
医療費総額を医療費控除額にしている可能性大。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
国税庁のホームページから確定申告書作成してみたら還付金は500円弱でした。

そうですね。
還付されるわけではないのですが、分かるかなと思ってわざわざ書きませんでした。

お礼日時:2018/01/17 00:32

>1500円(所得税500円、住民税1000円)しか還付されない


大正解です!
医療費11万-控除10万=医療費控除額1万
所得税は1万×所得税率5%=500円
住民税は1万×住民税率10%=1000円
となります。
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この回答へのお礼

計算式までご丁寧にありがとうございます!
やはりそうなりますよね。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2018/01/16 21:44

医療費控除ですから、1円も戻らないですよ。



10万円を越えた金額が控除(その分税金が安くなる)ですから

11万円程度じゃ戻りません
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
先程国税庁のホームページで所得や医療費入力していくら還付されるのか計算してみたら、500円弱と出てきましたので500円は戻るということですね。

お礼日時:2018/01/16 21:42

あなたが正解!


分かってらっしゃる。

旦那さん勉強してください。そんなに所得税は返してくれませんよ~。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
2万円返ってきたらウハウハですよね(-_-;)
そんな美味しい話なんてないのに…。

お礼日時:2018/01/16 21:16

奥さんが正しい



11万ー10万
=1万に税率を掛けます所得税5%か10%、住民税10%
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

やはりそうなんですね…。
主人は所得税の計算で、なぜか1万に2をかけて計算していましたが10%ですよね。

お礼日時:2018/01/16 21:12

10万円を超えた分について、非課税対象となるのであなたが正しい。


取らぬ狸のなんちゃらで使わないように。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私が正しいのですね。
もう一度主人に説明します。

お礼日時:2018/01/16 21:09

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