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不貞行為の損害賠償は判決通り支払わなければどうなるんでしょうか?
相手の奥さんに150万円の支払いを命じられました
また、不倫の相手に共同でしたことだからと救済の提訴をしていますが認めてもらえるか心配です。
詳しい方、教えてください。

A 回答 (3件)

判決が出た以上支払うべきです。

救済に関しては、共同不法行為のことを指していらっしゃると思います。問題は、相手の請求が共同しての慰謝料請求なのか、あなた単独の請求としての意味なのかによるでしょう。

今は、共同不法行為と認められる確率は少ないです。法の解釈の変わってきています。何よりも、相手はどの様な請求の仕方をしたのかが問題です。そして、あなたは救済を、不倫相手とどの様な関係、どの様な位置づけでいたのかです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/01/18 09:34

取るつもりなら差し押さえ請求はできますよ。

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判決が出ているのでしたら、あなたの動産、不動産、給与の差押が可能です。



資産や勤務先を隠せれば逃げられますが、
勤務先に「おたくのユイマイカヨさんの給与を差し押さえさせてください」なんて連絡があったらイヤじゃない?

救済の提訴はどうでしょうかね、事情、情状によるのでなんとも。
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