プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

商品パッケージのコピーライトに「ウルトラ(何とか)※例:ウルトラヘビーとかそういう文言」と表記するのはそれだけで何かの法律違反になるのでしょうか?一応、商品の機能としては、一般的な物に比べて強化された機能が付加された商品ですので、パッケージのメインコピーとして使いたいと考えております。商標ではありません。
何卒、ご教授願います。

A 回答 (3件)

コピーライトって著作権です。



「一般的な物に比べて強化された機能が付加された」に
合理的な根拠があればなんの問題もありません。

優良誤認とは
http://www.caa.go.jp/representation/keihyo/yuryo …

不実証広告規制
http://www.caa.go.jp/representation/keihyo/hujis …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます!
ご意見とともにリンクも貼っていただいたのでとても参考になりました。

お礼日時:2018/01/18 09:16

もっと嘘っぽい効能をそのまま商品名にしているものだってありますから


問題ないと思います。法的には、ですが。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。

お礼日時:2018/01/18 09:16

ウルトラ(ultra)はただの英単語なので大丈夫ではないかと。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご意見ありがとうございました。

お礼日時:2018/01/18 09:16

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!