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5年前に父がなくなり、母親、姉二人と話し合い、遺産分配は、決めた。只、書面にしておらず、姉の一人が行方不明。土地家屋は、自分。と言うことに成っているが、このまま明記変更出来るのでしょうか?

A 回答 (1件)

できません。

遺産分割協議書が必要です、
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