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詳しい方教えてください!
現在育休中です。
去年、主人の年末調整時に配偶者控除を記入しませんでした。
源泉徴収票がいま手元にありますが、もう会社では配偶者控除の手続きはしてもらえないですよね?
税務署に確定申告に行こうと思いますが、主人が行けません。
①私が行けるなら育休中に早めに行きたいのですか、私でも良いのでしょうか?
②また必要な物は何が入りますか?
③現在下の子育休中です。25年度に上の子の育休も取得してます。もちろん配偶者控除できることを今日知ったためにしてません。上の子の時の控除もできますか?また必要な物はなんですか?
④還付金はどのぐらいで、どのように減税されますか?

一応税務署に聞く予定ですが、知ってる方いたら教えてください。

質問者からの補足コメント

  • ③

      補足日時:2018/01/17 23:22
  • ③ですが、H25.2月から26年9月まで産休、育休でした。なので収入はあっても103万超えてないので配偶者控除の申告はできますか?

      補足日時:2018/01/17 23:24
  • 0014さんへ
    主人の税率とは何をみたらわかりますか?

      補足日時:2018/01/17 23:27

A 回答 (7件)

ご主人の確定申告書の作成は、とても簡単


だし、税務署に行く必要はありません。

また、PCからマイナンバーカード等で
認証してなどという必要もありません。

下記で、源泉徴収票の内容を転記し、
★配偶者控除の内容を追記(入力)して、
できた申告書を印刷すればよいのです。

完成すると、還付額が表示されます。
下記よりやってみて下さい。
https://www.keisan.nta.go.jp/h29/ta_top.htm#bsctrl

できた申告書を印刷、押印し、
⑪源泉徴収票
★原本が必要です。気を付けて下さい!
⑫マイナンバー通知カードのコピー、
⑬身分証明書(免許証等)のコピー、
を添付して、郵送、あるいは
税務署に持参し、チェックしてもらい、
提出します。

>①
あなたが行くのも問題ないです。
提出だけ、郵送なら、なおさら
問題なしです。

>②
税務署へ行って、指導を受けながら
やるなら、ご主人の以下のもの
⑪源泉徴収票(平成29年分)
⑫マイナンバー通知カードのコピー、
⑬身分証明書(免許証等)のコピー、
⑭印鑑、通帳など
となります。

>③
当時の源泉徴収票を再発行してもらって
下さい。
真っ当な会社なら、すぐ再発行してもらえ
ます。

>④
還付が有る場合、後日指定の銀行口座に
振り込まれます。
⑭の通帳は、口座番号の指定が必要だから
です。

還付額は、ご主人の所得によります。
年収はどれぐらいですか?

所得税で1.9万、3.8万、7.6万・・・
と収入に応じて還付額は上がります。

所得税率を求めるのは、ちょっと
面倒くさいです。
源泉徴収票の
・給与所得控除後の金額から
・所得控除の額の合計額を
・引いた金額
を下記で調べて求めます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

住民税は10%一定で、3.3万
となります。

相談するよりは、
ものは試しで下記より入力をしてみて
下さい。
https://www.keisan.nta.go.jp/h29/ta_top.htm#bsctrl

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2018/01/18 21:10

No.4です。



>ネットでみると再発行できないと言われたとかみたのですが、面倒なことなんでしょうか?

所得税法により、会社は社員に対し、一度は源泉徴収票を発行する義務があります。しかし、再発行する義務はないのです。ですから、再発行を断る会社も多いのです。

ですから、会社の担当者に頭を低く丁寧にお願いしましょう。そうすれば、再発行してくれるのではないですか。



>25.26年度は私は配偶者控除の対象でしょうか?

103万円を超えてないのなら配偶者控除の対象になりますよ。


>どのような計算式でしょうか?

・ご主人の所得税率が5%なら、還付金は19000円、
配偶者控除380,000×5%=19,000

・ご主人の所得税率が10%なら、還付金は38000円、
配偶者控除380,000×10%=38,000

・住民税所得割:33000円安くなる
配偶者控除330,000×10%=33,000
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2018/01/18 21:10

>e-taxとはどのようにしたらよいのでしょうか?


>専用カードリーダーとはなんですか?
すべては「国税庁」をぐぐったらわかりますが、順繰りでURLを張り付けておきます。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku …
https://www.keisan.nta.go.jp/h29/ta_top.htm#bsctrl
画面左上の「マイナンバーカードを利用してe-Taxをするかたは事前にお読みください。」
を読めば、すべて書いてあります。
>主人の税率とは何をみたらわかりますか?
#1の方が回答されていますがほとんどの方が10%か20%だと思います。
確定申告の書類を作成しておればおのずとわかりますので、そちらでご確認ください。

専用カードリーダーは何年か前まで、購入費はキャッシュバックしてくれましたが、
現在は家電屋で自腹で買うしかないです。
それと個人番号カードは電子証明書(公的個人認証サービス)の
登録をしていないと個人番号カードを受け取ったところで登録作業が必要です。
(しかもご主人のカードが必要です。このハードルは結構高そうです。
ご主人本人になりすますわけですから、ご主人本人が
作業をする必要があります、しかしこの作業一つで、
税務署に行く必要はまったくなくなります。)
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この回答へのお礼

詳しく丁寧に本当にありがとうございます。e-tax、URLで見てみたいとおもいます。税率も分かりました。
1歳の子がいるため、なるべく自宅で作業したいですが、個人番号カードがありません(;´д`)最悪、税務署に行きます。

お礼日時:2018/01/18 00:53

No.2です。



>会社に再発行して貰おうかとおもいますが、頼んでも大丈夫なんですかね?

頼みましょう。会社の人に丁寧にお願いして下さいね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
明日、会社に電話し、確定申告で必要なので無くしてしまったと伝え、25.26年度の源泉徴収票再発行していただきます。
ネットでみると再発行できないと言われたとかみたのですが、面倒なことなんでしょうか?
主人のもないので主人も会社にお願いしてもらいます。
ちなみに、補足を確認していただきたいのですが、25.26年度は私は配偶者控除の対象でしょうか?

④ですが、還付金は0014さんの答えと違うみたいですが、どのような計算式でしょうか?

お礼日時:2018/01/17 23:59

e-Taxで確定申告をすると、①-③まで自宅ですべてできます。


源泉徴収票、個人番号カード、専用カードリーダーにパソコン(おそらくここに質問できる環境)で大丈夫。
⓸は配偶者控除の額とご主人の税率で決まります。一か月の生活費ぐらいにはなるかも。
本年度分はスタートが遅く、1月15日からできるようになりましたので、さっそく済ませましたが、
医療費控除の対応が変わったので、例年なら1月中は間違いなかったのですが、2月になるか、逆に早くなるか
予想が付きません。振り込んだというハガキの到着とほぼ同時に指定口座に振り込まれます。
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この回答へのお礼

e-taxとはどのようにしたらよいのでしょうか?
専用カードリーダーとはなんですか?

お礼日時:2018/01/17 23:26

No.1です。



書き忘れました。

源泉徴収票は、税務署へ原本を提出するのではなく、コピーを提出するようにして下さい。原本は、5年くらい保管して下さい。なにか必要になることもあるので。

税務署の人には、コピーを提出させて下さい、とお願いすると良いでしょう。
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この回答へのお礼

源泉徴収票は2人の分コピーします。
原本は保管します。
なんども探しても25.26年度の源泉徴収票が2人ともなくて、無くしたのですが、無ければ申告できませんよね。会社に再発行して貰おうかとおもいますが、頼んでも大丈夫なんですかね?

お礼日時:2018/01/17 23:22

>もう会社では配偶者控除の手続きはしてもらえないですよね?



もう会社では無理ですね。


①私が行けるなら育休中に早めに行きたいのですか、私でも良いのでしょうか?
OKです。


②また必要な物は何が入りますか?
・源泉徴収票
・認め印
・ご主人の個人番号を手帳などにメモして行って下さい。
・所得税を振込んでもらうため、ご主人の名義の普通預金口座の銀行名、支店名、口座番号をメモして行って下さい。


③現在下の子育休中です。25年度に上の子の育休も取得してます。もちろん配偶者控除できることを今日知ったためにしてません。上の子の時の控除もできますか?また必要な物はなんですか?

子供の扶養控除は、子供が16歳以上であることが必要です。扶養控除を受けるために必要な物はありません。


④還付金はどのぐらいで、どのように減税されますか?

ご主人の給与水準にもよりますが、
・所得税の還付は、19000円または38000円です。
・住民税の還付はありませんが、今年度の住民税が、38000円安くなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
③ですが、上の子育休中にも配偶者控除をしてませんって言う意味です。
上の子、下の子2人ともできますか?って質問でした。わかりにくく、すみません。

お礼日時:2018/01/17 23:20

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