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刑法39条とは、心神喪失者を罰しない、または減刑することを記した刑法です。
しかし、命に関わった場合もこの刑法が適応されます。
例)山村新治郎殺人事件
よって、改正すべきだという意見も出ています。
そして、私は「命に関わる場合のみ、適応すべきでない」ということに改正すべきだと考えました。それは、「殺人」と「放火」の事件数の合計2066件のうち、精神障害者が起こした事件数は400件であるからです*。つまり、命に関わる犯罪のうち、約5分の1が精神障害者が起こした犯罪であるということ。

この「命に関わる場合のみ、適応すべきでない」という考えを確立させるために、ぜひ意見、又は「刑法39条は現状維持のままでよい」という意見の反論を聞かせてください。
この考えは実現が難しい、などの意見でも構いません。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

例えば、としわも行かない子供や、善悪が判らない


嬰児が、人を殺した場合は、罪に問うことは
出来ないでしょう。

それと同じです。

外観はむさ苦しい成人男子であっても、頭の中は
嬰児と同じです。

これを、犯罪として刑罰を科す事は、近代刑法理論
としては無理です。

また、犯罪として処罰しても、威嚇にはなりませんから
犯罪抑止効果もありません。
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たとえばあなたが人を殺してしまったとします。


計画的な故意犯、衝動的な犯行、過失犯、緊急避難、
結果が同じなら同じ罰を与えてよいかという話です。
刑罰はその犯行において故意のもっとも悪質なものをベースに上限をきめていますので
そうでないものは減免されるのが妥当でしょう
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