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はじめまして。先日、50kmオーバーでオービスにひっかかってしまいました。呼出状が来たので出頭し、今度指定された日に裁判所へ行きます。それとは別に意見の聴取通知書というものが届いたので行くつもりですが、案内の中に「有利な証拠を提出することができます」とあります。
それは上申書のことでしょうか?ネットで調べたらスピード違反の上申書は意味が無い、との書き込みを多数みましたがそれでも書いたほうがいいものでしょうか?
仕事で急いでいたとは言え自分の過失なので特に申し立てることは無いのですが・・・(?_?)

A 回答 (4件)

50kmオーバーは刑事罰の対象であり、あなたは、国家による刑事処分を受ける可能性を通告された訳なのですが、刑事裁判の被告には防御権があり、それを妨げる行為を受けた被告の審理することは、正当な刑事裁判の手順を踏まず違法で、こういった場合、裁判所は免訴します。


仮に裁判が始まったとしても、だいたい、証拠の真正性に合理的疑いの余地が残るので、刑事事件で有罪と認めためには合理的疑いを差し挟む余地がないくらいの証拠が必要とされるため、推定無罪の原則により、どのみち無罪判決を言い渡すことになります。

オービスの記録に誤りがあることを証明しない限り、オービスの結果に誤りが無いことは裁判所には顕著です。
情状酌量のため書けといわれているわけではありません。起訴事実に誤りがあることを証明する証拠があれば、有利になるということをいわれているのです。
むろん、そのとき、オービスの故障があったことを(仮に本当に壊れていたとしても)証明するなど、ほぼ不可能なので、実際なぜ意見の聴取通知書を発想したのかというと、あとであなたに「反論できるなんて知らなかったから言いたいことが言えず防御権を妨害された」と言われるとやっかいなので、形式的に正式な裁判の手順を踏んでいるだけです。
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スピード違反は意味がないです。



嫁が産気づいて緊急に病院に行く為に急いでいたとか、けが人を運ぶ為に病院に向かっていた、などの正当な理由でない限り減免されることはありません

仕事理由なら、許してくれません、

同乗の上司の命令に従わざるを得なかったというのなら、まだ可能性はありますが
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スピード違反は意味がないです。



嫁が産気づいて緊急に病院に行く為に急いでいたとか、けが人を運ぶ為に病院に向かっていた、などの正当な理由でない限り減免されることはありません

仕事理由なら、許してくれません、

同乗の上司の命令に従わざるを得なかったというのなら、まだ可能性はありますが
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一緒です


罰金や点数が定められています。
検察への出頭の場合は刑が決定してないので 有れば少しは程度です。
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