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放棄された空き家は?
父から相続した貸し地に商売で失敗した人の空き家がありました、本人はすでに亡くなり相続人は嫁いでる娘が1人と本人の弟がいますが、両方相続放棄してます。もう一軒1人暮らしで生活保護の女性が住んでましたが、昨年なくなり空き家のままです、弟が近くに住んでますが相続放棄してました。両方とも役場に放棄の確認はしてます。今後空き家が隣近所の迷惑になった場合、地主としてはなにか対策とかとれないものでしょうか?放棄しても管理責任はあると思うので相続人に解体要求するのか、所有者不在なので国に帰属して国や町に解体要求すればよいのか、判例とかはないのでしょうか?誰かご教授ねがいます。

質問者からの補足コメント

  • 私としてはお金を出して解体する気は一切ありません。更地にしても田舎なので土地を買う人も借りる人もまずいないと思います。

      補足日時:2018/01/19 18:52

A 回答 (2件)

あー、これはね、相続放棄したとしても、管理責任は相続人(元相続人?というのかな)にあるはずだよ。


厳密にいえば、相続放棄により所有権のなくなった財産は国庫に納められる。
すなわち、本件の空家の所有者は国。
しかし、国の方では、相続放棄したとしても、管理責任は元相続人にあるとしている。
これは放棄で相続人のいなくなった全国の空家問題でも取り上げられているしね。

また、土地の貸主としては、借地契約が消滅した場合には、土地を更地にして返すように請求することも可能な場合がある。(契約による)
この場合の請求先は相続人というよりも連帯保証人がまず第一候補。
保証人がいなければ、これは残念ながら請求先がナイ。
そこで、前述の管理責任の一環として、元相続人へ請求することになる。(相続財産としてではなく)


さらに国に対しては建物の撤去を求めることも可能ではある。
それ以前に借地料を請求することも可能ではある。
相続放棄で借地権が消滅していたとしても、現在は他人所有の家が土地の上にあるということでこれは法定地上権が成立しているんだしね。

この辺を請求してもうまく進まないし、牛歩以上にのろい。
そこで、その土地を活用する考えがあるなら、初期投資のつもりでまず貸主が一定額を支出することにする。
よくあるのは撤去や修繕費用の折半とかね。
その方針で話を進めて、渋る国や元相続人たちからも少しは支払わせるようにできればベター。
それによる建物を撤去するなり手入れして人に貸し出すなりする際に、初期投資分を経費に算入する。


質問者の考えや要望もあるだろうからね。
まずは地元自治体の空家対策の窓口に相談してみて、次に税務署というあたり。


ぐっどらっくb
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この回答へのお礼

詳しいご教授ありがとうございます。これから色々交渉してみたいと思います。

お礼日時:2018/01/20 23:11

建物は他人で土地のみ貸した地主さんですね。


すでに相続放棄されてる場合
解体できます証明書も解体業者が通常代行します。

管理責任を押し付けるのには裁判です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やはりなかなか簡単にはいきませんね。

お礼日時:2018/01/20 23:08

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