No.13ベストアンサー
- 回答日時:
専業主婦で、離婚して、鬱に、アルコール依存で、どうやって子供を育てますか?
そういうことも引っくるめてご主人は、同居のうえにやり直す提案をされてるのではないですか?まず、貴女がやることは、貴女が健全な身体になることですよ。アルコール依存の人は、中々ガンコで
自分の非を認めません。子供の養育をアルコールを飲みながら、キチンと出来ますか?
してましたか?この期に、貴女は変われませんかね。義両親との同居は、貴女のそのアルコール依存や、鬱の為ではないですか。子供の養育が出来ていないのでしょう。
No.14
- 回答日時:
子供はそのままを望んでるなら、何のために親権を主張するんですか?
慰謝料養育費を払わないため?
無い袖は振れないですね、これは仕方ないですがとりあえずどうするかははっきり決めなきゃ。
けど、子供が今の生活をそのまま望んでるのを壊す権利は主さんには無いです。
うつ病のアル中精神病者がどうやって子供を育てるんですか?
生活保護でも狙ってる?
母子の方が通りやすいとか?
そういうことなら本当にやめてくださいね。
子供の幸せを一番に考えてください。
主さんなの幸せなんか後回しでいいんです。
親ってそういうものだから。
病気治して経済的にしっかりしてない親について行きたがる子供なんかいませんよ。
No.12
- 回答日時:
まず、離婚に関してはとりあえず、猶予をしてもらってください。
まず取り組むべきはアルコール依存症の治療です。
女性ほど依存は深刻です。
今はいい薬も専門病院もありますし、あなたがまず正しく生活する
という事をしなければ子供も養育できないので同居を提案されている
と思います。
慰謝料、養育費は旦那さんからの離婚はしたくないというメッセージ
だと感じます。普通に考えて取れるものでもありませんから。
自分を大切にできないと子供も守れません。
とても、いい旦那さんだと思いますよ。普通だったらさっさと離婚している
と思います。
その思いにこたえて、行動を。
禁酒セラピーという本がありますがお読みになりましたか。
この本を読んで私は習慣のようにお酒を飲むのを止めました。
お酒は精神の毒だということがよくわかり、年数回の機会飲酒にできました。
もっと、深刻な状態のようですので、ぜひ最寄りの断酒会に入会なさるか
アルコール依存症専門病院で健康になってください。
ご主人はそれを待ってくれるているのでは?
No.11
- 回答日時:
つらいですね。
うつとアルコール依存症の原因はありますか?結婚してからのことなら、双方に責任があるかもしれません。
同居と離婚の話はまった関係ないですよね。別々に考え話し合った方が良いかと思いますよ
No.9
- 回答日時:
離婚よりもあなたのアルコール依存症の治療が先決ではないでしょうか。
うつも発症してるならなおさら、今離婚のような大きな決断をしては良い方向に向かいません。お子さんも心配です。今のまま、まずは治療をして、結論は先延ばしにするのも一つの方法だと思います。心が落ち着いてくれば、良い方向が見えてくるのではないかと思います。No.8
- 回答日時:
再度です。
お子さんは小学生以上なのですね。
子供の意思がハッキリしていて、このままで良いと言ってるなら、監護権は無理そうです。
旦那の収入にもよりますが、親権も旦那側にあった方が良いかも知れません。
子供と母親が離れ難い関係なら争う覚悟でと思いますが、ちょっと違いますか?
もしあちらに子供が行くようならば、子供が母親と会う権利がありますから、面会の交渉はしっかりなさって下さい。
これは旦那や義理両親が決めることではなく、子供が決めること、子供の権利です。
そして質問内容に戻りますが、同居が嫌だから離婚なんですか?
同居しなければ旦那さんとはやっていける?
何やら旦那がとても怒ってるように感じますが。
No.6
- 回答日時:
離婚原因により質問者様に非があれば慰謝料は支払わなければなりません。
専業主婦は関係ないですね。
分割払いも出来ます。
そして養育費は旦那側に子供が引き取られた場合で、質問者様は収入無いので支払わなくて良いでしょうね。
調停やればその点は引き下がるはずです、無理は無理なので。
まず養育費云々の前に、親権者と監護権決めることです。
お子さんの年齢は幾つでしょうね。
小さければ小さいほど母親になりやすいですが、質問者様が無職だと厳しいです。
離婚後の経済力があれば別ですが。
他の方も仰ってますが、弁護士付けた方が良いと思います。
No.5
- 回答日時:
義両親と会わなくて別居をされているのですね。
それに対してご主人は、同居をせよというのですね。そして、同居せずに離婚になるなら、慰謝料と養育費を請求する、といわれているのですね。いうのは勝手ですが、ご主人のいうとおりにはなるはずがありません。まず最初に、離婚されるなら親権を決めなければなりません。生まれたばかりの子どもがご主人側に行くとは考えられません。あなたが親権者になって養育費はご主人が支払うようになるでしょう。慰謝料の問題です。ご相談の離婚原因は、義両親との関係の悪さをおっしゃっています。
この調整はご主人が責任を負うことになります。その責任を放棄して別居、離婚というようになるのですから、慰謝料はご主人に支払ってもらえます。あなたが支払う必要はありません。何なら義両親にも請求してもかまいません。離婚調停を申し立てて離婚その他の清算をしましょう。その前にまず、子どもの引き渡し請求を申し立てましょう。
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