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こんばんは。
保険のことで調べても分からないことがあり質問させていただきます。
現在妊娠中で、来月出産予定の初産婦です。
お恥ずかしながらデキ婚で、安静期間が長かったためまだ籍を入れられておらず、これから入籍の手続きをします。
その際の保険関係についてご存知の方お教えください。
現在
私→国民健康保険加入中
彼→学生であるため父親の社会保険の扶養

出産後1年間はそれぞれの実家で暮らす予定です。

この場合ですが、婚姻届を提出した後も今と変わらず、彼は親の扶養、私は国民健康保険を継続することは可能なのでしょうか?

また、来月産まれてくる赤ちゃんの健康保険ですが手続きはどのように行うのでしょうか?
国民健康保険で私の扶養に入ることは可能なのでしょうか?
分からないことだらけで拙い文章ですが、お答えいただけますと幸いです。

A 回答 (3件)

結婚したら義理のお父さんが、三親等以内の親族になるからあなたが130万以上稼がないのなら赤ちゃんと共に扶養に入れて国保や年金払わなくていいのでは?でも保険組合によって扶養義務のある旦那さんしかダメ、とかあるかもしれないのでそこは確認が必要。

あなたが国保に継続加入で赤ちゃんを扶養、ももちろんできますがあなたこそ親の扶養に入ればいいのではないですかね?
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>今と変わらず、彼は親の扶養、私は国民健康保険を継続することは可能…



可能も何も、別居状態が続くのなら現状のままとせざるを得ません。

>赤ちゃんの健康保険ですが手続きはどのように…

出生届と同時に国保へ案内されます。

>国民健康保険で私の扶養に入ることは可能…

国保に扶養の概念はありません。
国保はオギャアーの瞬間から一人の加入者としてカウントされ、世帯主に課せられる国保税にしっかり反映されています。
被用者保険のような、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。

>私→国民健康保険加入中…

あなたは住民票上で世帯主ですか。
世帯主が父とかなら、国保は世帯主がたとえ国保でなくても世帯主に納付義務が課せられています。
今後は娘の分と孫の分をまとめて父が支払うことになります。
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主様はこれから働くつもりなんですか?



国保に扶養などはありませんよ

もし、お勤めでしたら社会保険の扶養に赤ちゃんを入れられます!
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